建設業専門!中央行政Blog
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
最近、国土交通省が建設業者の海外進出を推し進めているなと感じます。
将来的に国内の需要は見えてますので、海外進出に道を切り開くのは当然の流れでしょう。
セミナー等も開催されていることもありますので、まずは情報収集ですね。
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≪ 令第3条の使用人の資格は? ≫
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令第3条の使用人は、どのような資格が必要ですか?
しばしばいただく質問です。
専任技術者は、建築士や施工管理技士など、一定の技術資格を保有する方ということで要件が分かりやすいのですが、
必ずしも技術者とは限らない令第3条の使用人は分かりづらいようです。
令第3条の使用人は、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される方で、
支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者である方が該当します。
当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している方となります。
いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀 猛
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建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
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http://www.chuogyosei.com/
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建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。
よく、「営業所の代表者でないと令3条使用人になれないか?」
というお問い合わせをいただきますが、
営業所での事実上の責任者であれば、取締役や支店長でなくても構いません。
あくまでも「契約締結等の権限を付与されている」立場であることが必要です。
ちなみに、建設業許可における営業所の要件の一つに
「令3条使用人が常勤していること」というものがありますので、他の営業所との兼務はできません。
また、令3条使用人は、経営業務管理責任者の経験年数として換算できます。
その証明として、就任や退任したときの変更届出書の副本が必要になります。
大切に保管しておきましょう。
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今日、4月10日は「建具の日」。良い戸からきているそうです。。。
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