建設業専門!中央行政Blog
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
昨夜、帰宅のため電車に乗ったところ、スマホを事務所に置き忘れたことに気づき、渋々取りに戻りました。
こんなつまらないことで、時間を使ったことに、
ほんと...にガクっ↓ときました。。
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≪ 現場代理人とは ≫
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現場代理人って、主任技術者とどこが違うの?どんな資格が必要なの?
といったご質問毎年いただきます。
現場代理人は、簡単に言うと、工事現場に置かれる請負人の代理人です。
工事現場の取締り、施工および契約事務の処理を行うものとして現場に置かれます。
特に、公共工事においては、常駐が原則です。
ただし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、常駐を要しないこととすることができます。
また、主任技術者や監理技術者と兼務も工事の施工上支障が無い限り可能です。
いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀 猛
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建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
http://www.chuogyosei.com/
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先日、一部のお客さまを対象に、中央行政事務所が提携しているサービスをご案内させていただきました。
すぐに数社から問い合わせをいただき、お客さまの悩んでいる点が少しわかったような気がします。
その一つが人材ですね。
建設業界は、まさに売り手市場となっています。
そして、資格を保有している方がとても有利です。
技術者の方は、出来る限り取得しておきましょう。
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≪ 現場代理人の常駐について ≫
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現場代理人は、発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう、原則として工事現場に常駐することとされていますが、
発注者が、工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障が無く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、例外的に常駐を要しないとされています。
常駐義務緩和の条件は次の通りです。
1.契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
2.工事の全部の施工を一時中止している期間
また、次の両方を満たす場合にも、常駐義務の緩和が考えられるとしています。
1.工事の規模・内容が安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと
2.発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
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先日募集していたパートさんが決定いたしました。
ご応募いただいた皆様有難うございました。
採用枠が1名なので、とても悩みました。。。
それくらい良い人たちが応募くださいました。
感謝、感謝です。
もっと大人数雇える日が来ますように^^
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≪ 共同企業体(JV)とは ≫
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共同企業体=ジョイント・ベンチャーとは、複数の企業が一つの建設工事を受注・施工することを目的として形成する事業組織体のことをいいます。
■特定建設工事共同企業体(特定JV)
大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保し、工事の規模・性格等に照らし、工事毎に結成する共同企業体をいいます。
■経常建設共同企業体(経常JV)
中小、中堅建設企業が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいいます。
単体企業と同様に発注機関の入札参加資格審査申請時(原則、年度当初)に経常JVとして結成し、一定期間、有資格業者として登録されます。
■地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)
地域の維持管理に不可欠な事業(修繕、パトロール、災害応急対応、除雪など)につき、継続的な協業関係を確保することによりその実施体制の安定確保を図る目的で結成する共同企業体をいいます。
発注機関の入札参加資格審査申請時または随時に地域維持型JVとして結成し、一定期間、有資格業者として登録されます。単体企業との同時登録も可能です。
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こんにちは、行政書士の山口由香です。
毎日暑いですね。
7月末は、建設業専門の中央行政事務所にとって
かなり忙しい時期です。
私も1日中パソコンと格闘して、書類作成をする日々です。
ところで、最近は塩なんとかっていう飲料や食べ物が増えましたね。
たしかに、暑い時は水分の他に塩分を取ることが必要です。
ちなみにわが家では塩麹がちょっとしたブーム。
適度に水分、塩分を取って熱中症にならないように気をつけましょう!
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≪ CORINS(コリンズ)とは ≫
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CORINS(工事実績情報サービス)とは、国や地方公共団体等が発注した公共工事の内容をデータベース化したものです。
財団法人日本建設情報総合センター(JACIC:ジャシック)がそのデータベースを管理しています。
平成6年より始まった制度で、最初は請負金額5,000万円以上の公共工事を対象としていましたが、今では500万円以上の公共工事であれば登録が可能です。
CORINSへの登録は元請業者が工事実績データを作成し、発注機関の確認を受けて、JACICに登録します。
登録する主な内容は、件名、施工場所、請負金額、工期、工事種別、技術者等で、登録は有料です。
現在は、多くの発注機関でCORINS登録が義務となっていますし、入札参加資格時にコリンズ登録をしていないと実績として認められない場合もありますので、元請業者は受注時に確認が必要ですね。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口由香
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今年も残りわずかとなりました。
中央行政事務所は、
12月29日から1月3日までお休みさせていただきます。
お休みの期間でも、
至急のご相談等がありましたら、個別に承りますので
ご連絡くださいね。
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≪ 出来形と出来高 ≫
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「出来形」と「出来高」
この2つはとてもよく似た言葉ですが、意味は異なります。
出来形(できがた)とは、工事の目的物のできあがった部分、
つまり工事完了部分のことです。
工事現場に搬入した工事材料を含めて呼ぶこともあります。
出来形検査とは、許容範囲の寸法でできているか、
契約図書等に基づいて作られているかを検査することです。
一方、出来高(できだか)とは
出来形に相応する請負代金のことです。
建設業法第24条の3項では、
「出来形部分に対する支払」いわゆる出来高払いについて定められています。
民法では請負代金は仕事の完成に対して支払われるものとなっていますが、建設工事においては、民法の一般原則によらず、工事の途中でも支払が行われるのが通例です。
「出来形」「出来高」はまさに建設業ならではの用語と言えますね。
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今日は、寒い1日でしたね。
でも、よく歩きました。ちなみに昨日も(汗
最近、見積もりを依頼されることが続いています。
中身を見ることなく・・・、とか、情報をしっかりいただいてからとか。
実は、時期により異なる金額を提示しています。
それは、繁閑の差が激しいから。
でもそれ以上に注視していることがあります。
それは、お客さまとより良いパートナーシップを築いていけそうかどうかということ。
中央行政では、お客さまとの関係をパートナーと考えています。
どちらが上とか下とかいうものではありません。
共同で作業して、考えて、作り上げていくものだと考えています。
よって、上から目線でやりづらそうだなぁと感じると、金額を上乗せしています・・・すみません。
ただ、逆も然りです^^
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≪ 施工業者の選定 ≫
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適正な工事を行うためには、能力が担保されている下請業者を選定する必要があります。
資金力はあるか、施工能力はあるか、怪しい業者ではないかなど。
一般的に、これらを満たしていることが確認できる目安として、「建設業許可」があります。
これらの項目をすべて審査の対象としているからです。
ただし、この許可を取得した“だけ”では、“適正な工事を請け負える業者である”とは言えません。
現場に配置する監理技術者、主任技術者を適正に確保しているかが工事を適正に行うためには不可欠だからです。
特に、2,500万円以上の工事は、主任技術者等が専任となりますので、注意が必要です。
発注者や元請業者によっては、施工業者の選定にあたり、建設業許可の取得はもちろん、決算報告など必要な届出を済ませているかを確認しているところもあります。
現場だけでなく、事務管理についても力を入れなければなりません。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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最近、お客さまの会社へ訪問すると、暗い中、作業しているのを見かけることがあります。
中央行政でも、できる限り節電しています。
節電は今後も継続していくとして・・・
早くいろいろ落ち着いてくれることを祈っています。
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≪ 完成検査・引渡し ≫
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元請負人が完成検査をせず、引渡しを受けなければ、下請負人は代金の支払を受けられなくなります。そこで建設業法では、次のように期日を定めています。
〜完成検査〜
下請負人から工事が完成した旨の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に完成検査を完了しなければなりません。
〜引渡し〜
下請負人が引渡しを申し出たときは、直ちに、建設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。
これらの年月日は、帳簿の記載事項となっています。
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昨日、一部のお客さまへ一斉メールをしました。
中央行政では、該当するお客さまに、年に数回一斉メールを配信しています。
内容は、重要な法改正、注意喚起など、必ず知っておいていただきたいものです。
よって、さほど重要ではない事柄は除いています。
もし、ご希望であれば、このブログをご覧の建設業者の方にもお送りします。
(年に4,5回くらいなので、しつこくないです)
ご希望の方は、 中央行政事務所お問い合わせ 欄にすべての項目を入力願います。お気軽にどうぞ^^
さて、今日のテーマは、“合併等における建設工事の措置について”です。
Q.合併等をした場合、消滅会社が継続している建設工事はどうなるのか?
A.注文者が契約を解除しない限り契約は有効です。
よって、承継会社が当該建設工事を完成する目的の範囲内で施工することになります。技術者の設置も当然必要です。
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注文者が契約を解除しない限り契約は有効となりますので、承継会社は、元の契約の範囲内で建設工事を請け負うことができます。
ちなみに公共工事では、公共工事標準請負契約約款に次のように決められています。
請負者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合のほか、消滅会社が施工中の建設工事により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
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請負契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更・請求・受領及び契約の解除など重要事項を除いて、この契約に基づく一切の任務を代行する者をいいます。
建設業法では、請負人が現場代理人を置く場合に、その権限の範囲等を発注者に通知することを規定していますが、その資格等については、規定されていません。
現場代理人が一定の技術資格を保有している場合は、監理技術者または主任技術者として兼務することもできます。
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