建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2008.05.08 Thursday
請負契約書の収入印紙
収入印紙は、印紙税法に定められた課税文書にかかる税金です。
工事請負契約書、工事注文請書等は、課税文書に当たるため、請負契約書等に記載された契約金額により、所定の収入印紙を貼る必要があります。
必要な収入印紙の額は以下のとおりです。
<記載の契約金額> <収入印紙の額>
1万円未満 ⇒ 非課税
1万円超100万円未満 ⇒ 200円
100万円超200万円未満 ⇒ 400円
200万円超300万円未満 ⇒ 1000円
300万円超500万円未満 ⇒ 2000円
500万円超1000万円未満 ⇒ 1万円
1000万円超5000万円未満 ⇒ 2万円
5000万円超1億円未満 ⇒ 6万円
1億円超5億円未満 ⇒ 10万円
5億円超10億円未満 ⇒ 20万円
10億円超50億円未満 ⇒ 40万円
50億円超 ⇒ 60万円
なお、平成21年3月31日までに作成される請負契約書等については、次のような印紙額の軽減措置があります。
<記載の契約金額> <収入印紙の額(軽減措置)>
1000万円超5000万円未満 ⇒ 1万5000円
5000万円超1億円未満 ⇒ 4万5000円
1億円超5億円未満 ⇒ 8万円
5億円超10億円未満 ⇒ 18万円
10億円超50億円未満 ⇒ 36万円
50億円超 ⇒ 54万円
契約書等に貼った収入印紙は消印(契約書等と収入印紙にまたがって割印)をします。
税務調査等で収入印紙を貼っていなかったことが判明した場合は、本来の印紙税額とさらにその2倍の額(つまり本来の印紙額の3倍分)の過怠税がかかります。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
工事請負契約書、工事注文請書等は、課税文書に当たるため、請負契約書等に記載された契約金額により、所定の収入印紙を貼る必要があります。
必要な収入印紙の額は以下のとおりです。
<記載の契約金額> <収入印紙の額>
1万円未満 ⇒ 非課税
1万円超100万円未満 ⇒ 200円
100万円超200万円未満 ⇒ 400円
200万円超300万円未満 ⇒ 1000円
300万円超500万円未満 ⇒ 2000円
500万円超1000万円未満 ⇒ 1万円
1000万円超5000万円未満 ⇒ 2万円
5000万円超1億円未満 ⇒ 6万円
1億円超5億円未満 ⇒ 10万円
5億円超10億円未満 ⇒ 20万円
10億円超50億円未満 ⇒ 40万円
50億円超 ⇒ 60万円
なお、平成21年3月31日までに作成される請負契約書等については、次のような印紙額の軽減措置があります。
<記載の契約金額> <収入印紙の額(軽減措置)>
1000万円超5000万円未満 ⇒ 1万5000円
5000万円超1億円未満 ⇒ 4万5000円
1億円超5億円未満 ⇒ 8万円
5億円超10億円未満 ⇒ 18万円
10億円超50億円未満 ⇒ 36万円
50億円超 ⇒ 54万円
契約書等に貼った収入印紙は消印(契約書等と収入印紙にまたがって割印)をします。
税務調査等で収入印紙を貼っていなかったことが判明した場合は、本来の印紙税額とさらにその2倍の額(つまり本来の印紙額の3倍分)の過怠税がかかります。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
コメント
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2009/08/20 10:39 PM |
コメントする
この記事のトラックバックURL
トラックバック機能は終了しました。
トラックバック
収入印紙の一覧、マメ知識、Q&A
| 収入印紙 印紙税 | 2009/03/21 9:49 PM |