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現場代理人の職務とは
現場代理人は、常に工事現場に常駐し、発注者等との連絡に支障がないようにすることを目的としています。

請負契約の履行に関し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更・請求・受領及び契約の解除など重要事項を除いて、この契約に基づく一切の任務を代行する者をいいます。

建設業法では、請負人が現場代理人を置く場合に、その権限の範囲等を発注者に通知することを規定していますが、その資格等については、規定されていません。

現場代理人が一定の技術資格を保有している場合は、監理技術者または主任技術者として兼務することもできます。


いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛


建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
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| 中央行政事務所 | 工事 | 17:26 | comments(0) | trackbacks(0) |
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