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経審時の業種間の振替え

こんにちは 行政書士の川嶋由香です。

今朝も東京では雪が降りましたね♪
雪景色はキレイですし、なんだかワクワクもしますが、
現実の通勤のことを考えると少し憂鬱にもなります。

寒いのは苦手なので、早く春が来ないかな〜と
待ちわびている今日このごろです。



今回は、経審時の業種間の振替えについてです。


経営事項審査(経審)時には、業種ごとの完成工事高を算出します。
完成工事高は、経審の評点を決める際の一要素です。

この完成工事高は、申請をする業種とは別の業種から振替することができます。


例えば、“塗装工事”として計上した完成工事高を“建築一式工事”に振替えたり、
“電気通信工事”の完成工事高を“電気工事”に振替えたりすることができるのです。


振替えをするかどうかは、申請者の自由ですが、
振替えできる業種のパターンは、以下のパターンのみと決まっています。
(矢印の方向に振替えができます)


とび、石、タイル、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、水道施設 → 土木一式

大工、左官、とび、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、
塗装、防水、内装、建具 → 建築一式

電気 ←→ 電気通信
管  ←→ 熱絶縁
管  ←→ 水道施設
とび ←→ 石
とび ←→ 造園
 


振替えをする際は以下の点に注意しましょう。

・振替元と振替先の業種について、両方の建設業許可を取得していることが必要です。

・振替元の業種は経審を受けることができません。

・振替える際は、元の業種のすべての完成工事高を振替えます。一部だけ(1億円のうち5千万円だけなど)の振替えはできません。


いろいろと制約はありますが、上手に利用したいものですね。


いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 川嶋由香


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| 中央行政事務所 | 経営事項審査 | 18:20 | comments(1) | trackbacks(1) |
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| - | 2010/02/20 4:34 AM |









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