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財務諸表の一部改正
こんにちは!行政書士の川嶋由香です。

どうやら花粉が飛び始めているようですね。
中央行政事務所では、購入したばかりの加湿空気清浄機が
がんばって働いてくれています。

私は、通勤時にマスクをしているのですが、
インフルエンザ対策でマスクをしていたのが、
いつの間にやら花粉対策にもなっています^^


さて、2月3日に建設業法施行規則の一部改正が公布されましたので、
主な改正内容を確認してみたいと思います。
すべて財務諸表関連の改正です。


(1)貸借対照表の勘定科目に「リース資産」を追加

リース取引に関する会計基準の改正に伴って、追加されたものです。
有形固定資産、無形固定資産の欄に「リース資産」という科目が、
流動負債、固定負債の欄に「リース債務」という科目が追加されています。


(2)「金融商品等の時価評価に関する注記」が注記表に追加

会社計算規則の改正にともなって追加です。
注記の8に「金融商品関係」、9に「賃貸等不動産関係」という項目が
新設されます。


(3)用語の変更

一般の会計慣行に合わせて、用語が変更になりました。
例:
受取利息配当金 → 受取利息及び配当金
破産債権、更正債権等 → 破産更正債権等



改正の施行は平成22年4月1日です。
4月1日以降に提出するものから新様式を使用しましょう。

但し、注記表については平成21年4月1日より前に開始した年度の場合、
旧様式でも提出可能です。



いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 川嶋由香


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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 17:58 | comments(0) | trackbacks(1) |
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