スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

| スポンサードリンク | - | | - | - |
建設工事の承継
こんにちは、平賀です。

昨日、一部のお客さまへ一斉メールをしました。
中央行政では、該当するお客さまに、年に数回一斉メールを配信しています。

内容は、重要な法改正、注意喚起など、必ず知っておいていただきたいものです。
よって、さほど重要ではない事柄は除いています。


もし、ご希望であれば、このブログをご覧の建設業者の方にもお送りします。
(年に4,5回くらいなので、しつこくないです)

ご希望の方は、 中央行政事務所お問い合わせ 欄にすべての項目を入力願います。お気軽にどうぞ^^



さて、今日のテーマは、“合併等における建設工事の措置について”です。

Q.合併等をした場合、消滅会社が継続している建設工事はどうなるのか?

A.注文者が契約を解除しない限り契約は有効です。
よって、承継会社が当該建設工事を完成する目的の範囲内で施工することになります。技術者の設置も当然必要です。



いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛


建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所 

| 中央行政事務所 | 工事 | 19:50 | comments(0) | trackbacks(0) |
スポンサーサイト
| スポンサードリンク | - | 19:50 | - | - |









トラックバック機能は終了しました。