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専任技術者は工事現場にて従事しても良い?
専任技術者とは、建設業許可の要件として、営業所ごとに置くことが義務付けられている技術者のことです。

専任技術者は、営業所に常勤し、専ら職務に従事していることが必要です。
よって、主任技術者等のように工事現場に配置することはできません。

例外的に、平成15年に国土交通省が、下記に該当した場合、専任技術者であっても専任性を要しない主任技術者等となることができると通知しています。

・工事現場と営業所の兼務ができるほど、工事現場が営業所と近接している。
・営業所と常時連絡をとりうる体制にある。
・所属している建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある(出向社員等ではないこと)。

東京都の経営事項審査は、専任技術者を主任技術者等として配置した場合、その工事を実績(完成工事売上高)から外すよう指示しています。


・・・・・
新宿御苑さくら昨日は、新宿御苑で”さくら”を観てきました。
天気も良く、さくらが思ったより咲いていて良かったです。
芝生でごろーんと小一時間癒されてきました。
<写真は池の前にあるさくらです>



建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所 http://www.chuogyosei.com/ 
| 中央行政事務所 | 技術者 | 17:07 | comments(0) | trackbacks(0) |
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