建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2010.07.30 Friday
その他工事とは
こんにちは!行政書士の山口です。
先日、購入したiPad
家族がゲーム等の無料アプリをどんどんとりいれているようで、
知らないうちにアイコンが増えているのですが、まったくついていけてません。
ツイッターも2ヶ月くらい放置しっぱなし。
新しいものについていくのって、パワーがいりますね(笑)
さて今回は、「その他工事」についてです。
建設業許可申請書の様式第三号 “直前3年の各事業年度における工事施工金額”
には、「その他の建設工事の施工金額」という欄があります。
略して「その他工事」と呼ばれるこの欄には何を記載するのでしょうか?
答えは、“許可を受けていない業種の施工金額を記載” です。
例えば、電気の建設業許可を取得している建設業者が、
電気通信工事を行ったとします。
その場合、電気通信工事の施工金額を「その他工事」欄に記載するのです。
ちなみに、その電気通信工事には許可がないわけですから、
1件1件の施工金額は500万円未満のはずです。
なお、経営事項審査時には、不適切な配置技術者を置いてしまった工事の施工金額を「その他工事」に移すよう指導される場合があります。
許可のある業種でも、不適切であった工事は、その業種の工事実績として認めないということですね。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口由香
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