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その他工事とは


こんにちは!行政書士の山口です。


先日、購入したiPad
家族がゲーム等の無料アプリをどんどんとりいれているようで、
知らないうちにアイコンが増えているのですが、まったくついていけてません。

ツイッターも2ヶ月くらい放置しっぱなし。

新しいものについていくのって、パワーがいりますね(笑)



さて今回は、「その他工事」についてです。

建設業許可申請書の様式第三号 “直前3年の各事業年度における工事施工金額”
には、「その他の建設工事の施工金額」という欄があります。

略して「その他工事」と呼ばれるこの欄には何を記載するのでしょうか?

答えは、“許可を受けていない業種の施工金額を記載” です。


例えば、電気の建設業許可を取得している建設業者が、
電気通信工事を行ったとします。
その場合、電気通信工事の施工金額を「その他工事」欄に記載するのです。

ちなみに、その電気通信工事には許可がないわけですから、
1件1件の施工金額は500万円未満のはずです。



なお、経営事項審査時には、不適切な配置技術者を置いてしまった工事の施工金額を「その他工事」に移すよう指導される場合があります。

許可のある業種でも、不適切であった工事は、その業種の工事実績として認めないということですね。



いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口由香


建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所 

| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 22:08 | comments(0) | trackbacks(1) |
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