建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2007.04.10 Tuesday
令第3条の使用人とは?
令第3条に規定する使用人(以下、令3条使用人という)とは、
建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。
よく、「営業所の代表者でないと令3条使用人になれないか?」
というお問い合わせをいただきますが、
営業所での事実上の責任者であれば、取締役や支店長でなくても構いません。
あくまでも「契約締結等の権限を付与されている」立場であることが必要です。
ちなみに、建設業許可における営業所の要件の一つに
「令3条使用人が常勤していること」というものがありますので、他の営業所との兼務はできません。
また、令3条使用人は、経営業務管理責任者の経験年数として換算できます。
その証明として、就任や退任したときの変更届出書の副本が必要になります。
大切に保管しておきましょう。
−−−−−−−−
今日、4月10日は「建具の日」。良い戸からきているそうです。。。
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所 http://www.chuogyosei.com/
建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等の権限を付与された営業所の代表者を指します。
よく、「営業所の代表者でないと令3条使用人になれないか?」
というお問い合わせをいただきますが、
営業所での事実上の責任者であれば、取締役や支店長でなくても構いません。
あくまでも「契約締結等の権限を付与されている」立場であることが必要です。
ちなみに、建設業許可における営業所の要件の一つに
「令3条使用人が常勤していること」というものがありますので、他の営業所との兼務はできません。
また、令3条使用人は、経営業務管理責任者の経験年数として換算できます。
その証明として、就任や退任したときの変更届出書の副本が必要になります。
大切に保管しておきましょう。
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