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一般建設業と特定建設業の違いは?

500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の工事を請負う場合、全ての建設業者は一般建設業の許可を取得しなければなりません。

ただし、発注者から直接工事を請負い(=元請業者)、4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)を下請に出す場合は、一般建設業ではなく、特定建設業の許可が必要です。

元請業者が一次下請に出す総額(一次下請業者が複数の場合はその総額)が4000万円以上にならなければ、元請としての受注額がいくらであっても一般建設業でOKです。

建築一式工事以外の工事で、
ex)元請として、A社に2000万円、B社に1500万円を下請に出す場合は、一般建設業でOK。
ex)元請として、A社に2500万円、B社に1500万円を下請に出す場合は、特定建設業が必要。

一次下請業者が二次下請業者に発注する額に制限はありませんので、3000万円以上であっても一般建設業の許可で構いません。

つまり、特定建設業が必要になる可能性があるのは、4000万円以上請負う元請業者ということになります。


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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 16:51 | comments(0) | trackbacks(0) |
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