建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2010.10.21 Thursday
消防施設工事の特定許可
おはようございます!
行政書士の平賀です。
久々、朝に更新してみました!
最近、セミナーや交流会などで、名刺交換をすると、私が既に知られていることが増えてきました。
みなさん、ブログを見てます!って
先日、あるお客さまが、「私の知人が平賀先生のことを知っていましたよ」とか・・・
ボケーっとした顔で歩いていられませんね(汗)
感謝です^^
さて、突然ですが、
建設業許可の中で、免状、いわゆる資格があっても、特定許可を取得できない業種があります。ご存知でしょうか?
通常は、一級建築士などの一級資格や技術士を保有している方を専任技術者として常駐させることにより、特定許可要件を満たすことになります。
ただし、唯一、特定許可を取得する“資格”がない業種があるんです。
思いついた方は、かなりの建設業オタクです(笑)
それは・・・
消防施設工事です。
消火設備やスプリンクラー等を設置する工事です。
この許可を特定で取得したいというご相談を毎年受けます。
資格(免状)で取れないとなると、あとは実務経験で取得することになるわけですが、特定許可は、単なる実務経験だけではなく、2年以上の指導監督的実務経験が必要となります。
自社で、元請4,500万円以上の工事を請負っていれば良いですが、普通はなかなか・・・
よって、たいていは、特定許可を保有している他社にて経験した方を専任技術者とすることが多いです。
でも、これもまた・・・難しいですよね〜
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
行政書士の平賀です。
久々、朝に更新してみました!
最近、セミナーや交流会などで、名刺交換をすると、私が既に知られていることが増えてきました。
みなさん、ブログを見てます!って
先日、あるお客さまが、「私の知人が平賀先生のことを知っていましたよ」とか・・・
ボケーっとした顔で歩いていられませんね(汗)
感謝です^^
さて、突然ですが、
建設業許可の中で、免状、いわゆる資格があっても、特定許可を取得できない業種があります。ご存知でしょうか?
通常は、一級建築士などの一級資格や技術士を保有している方を専任技術者として常駐させることにより、特定許可要件を満たすことになります。
ただし、唯一、特定許可を取得する“資格”がない業種があるんです。
思いついた方は、かなりの建設業オタクです(笑)
それは・・・
消防施設工事です。
消火設備やスプリンクラー等を設置する工事です。
この許可を特定で取得したいというご相談を毎年受けます。
資格(免状)で取れないとなると、あとは実務経験で取得することになるわけですが、特定許可は、単なる実務経験だけではなく、2年以上の指導監督的実務経験が必要となります。
自社で、元請4,500万円以上の工事を請負っていれば良いですが、普通はなかなか・・・
よって、たいていは、特定許可を保有している他社にて経験した方を専任技術者とすることが多いです。
でも、これもまた・・・難しいですよね〜
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