建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2011.12.01 Thursday
施工業者の選定
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
今日は、寒い1日でしたね。
でも、よく歩きました。ちなみに昨日も(汗
最近、見積もりを依頼されることが続いています。
中身を見ることなく・・・、とか、情報をしっかりいただいてからとか。
実は、時期により異なる金額を提示しています。
それは、繁閑の差が激しいから。
でもそれ以上に注視していることがあります。
それは、お客さまとより良いパートナーシップを築いていけそうかどうかということ。
中央行政では、お客さまとの関係をパートナーと考えています。
どちらが上とか下とかいうものではありません。
共同で作業して、考えて、作り上げていくものだと考えています。
よって、上から目線でやりづらそうだなぁと感じると、金額を上乗せしています・・・すみません。
ただ、逆も然りです^^
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≪ 施工業者の選定 ≫
今日は、寒い1日でしたね。
でも、よく歩きました。ちなみに昨日も(汗
最近、見積もりを依頼されることが続いています。
中身を見ることなく・・・、とか、情報をしっかりいただいてからとか。
実は、時期により異なる金額を提示しています。
それは、繁閑の差が激しいから。
でもそれ以上に注視していることがあります。
それは、お客さまとより良いパートナーシップを築いていけそうかどうかということ。
中央行政では、お客さまとの関係をパートナーと考えています。
どちらが上とか下とかいうものではありません。
共同で作業して、考えて、作り上げていくものだと考えています。
よって、上から目線でやりづらそうだなぁと感じると、金額を上乗せしています・・・すみません。
ただ、逆も然りです^^
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≪ 施工業者の選定 ≫
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適正な工事を行うためには、能力が担保されている下請業者を選定する必要があります。
資金力はあるか、施工能力はあるか、怪しい業者ではないかなど。
一般的に、これらを満たしていることが確認できる目安として、「建設業許可」があります。
これらの項目をすべて審査の対象としているからです。
ただし、この許可を取得した“だけ”では、“適正な工事を請け負える業者である”とは言えません。
現場に配置する監理技術者、主任技術者を適正に確保しているかが工事を適正に行うためには不可欠だからです。
特に、2,500万円以上の工事は、主任技術者等が専任となりますので、注意が必要です。
発注者や元請業者によっては、施工業者の選定にあたり、建設業許可の取得はもちろん、決算報告など必要な届出を済ませているかを確認しているところもあります。
現場だけでなく、事務管理についても力を入れなければなりません。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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