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現場代理人の常駐について
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

先日、一部のお客さまを対象に、中央行政事務所が提携しているサービスをご案内させていただきました。

すぐに数社から問い合わせをいただき、お客さまの悩んでいる点が少しわかったような気がします。

その一つが人材ですね。
建設業界は、まさに売り手市場となっています。

そして、資格を保有している方がとても有利です。

技術者の方は、出来る限り取得しておきましょう。



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         ≪  現場代理人の常駐について  
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現場代理人は、発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう、原則として工事現場に常駐することとされていますが、

発注者が、工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障が無く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、例外的に常駐を要しないとされています。


常駐義務緩和の条件は次の通りです。

1.契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間

2.工事の全部の施工を一時中止している期間


また、次の両方を満たす場合にも、常駐義務の緩和が考えられるとしています。

1.工事の規模・内容が安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと

2.発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること




いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀  猛
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建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所 

http://www.chuogyosei.com/
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| 中央行政事務所 | 工事 | 20:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
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