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実はコワい欠格要件

こんにちは、行政書士の平賀猛です。

 

今日からやっと聞き取れる声になりました。

 

電話上では、鼻声ですね、風邪ひきました?、等々、言われてしまいましたが、

 

ようやくです(;'∀')

 


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      ≪ 実はコワい欠格要件 ≫
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建設業許可の基準の一つに「欠格要件に該当しないこと」というものがあります。これに該当してしまうと、許可を受けることができません。

 

主なものを挙げてみます。

 

・許可申請書や添付書類に虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けていること

 

 

役員や個人事業主、令3条の使用人が次の要件に該当する場合

 

・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消され5年経過しない者

 

・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき

 

・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 

欠格要件は、めったにあるものではないのですが、許可の申請をする際、特に考えもせず申請書を作成してしまうと思わぬ落とし穴に落ちてしまう可能性がありますので注意しなければなりません。

 

特に、取締役や令3条の使用人の「賞罰」は必ず確認しておきましょう。

 

略歴書や調書に「賞罰なし」と記載し、許可が下りたとしても、後日、役員が傷害事件を起こして罰金刑を受けていた・・・なんていう例も実際あります。

 

また、許可申請の際に不正の手段により許可を受けた場合は、許可の取消しとなりますが、

 

あらためて許可申請すればいいだろうと簡単に考えてはいけません。許可を取り消されて5年間は許可申請ができません。

 

さらに、この「5年間許可申請ができない」のは、その会社だけに留まりません。

役員等もすべて対象となりますので、その役員が別の会社で経営業務管理責任者となろうとしても、欠格要件に該当してしまうことになります。

 

取締役の就任時においては、調査されると思いますが、

就任後も確認しておく必要があります。

 


いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀  猛
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建設業専門!中央行政事務所
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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 16:03 | comments(0) | trackbacks(0) |
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