建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2007.06.28 Thursday
工事現場の専任
建設業者が『公共性のある工作物に関する重要な工事』を施工する場合には工事現場ごとに専任の監理技術者又は主任技術者を配置しなければなりません。
『公共性のある工作物に関する重要な工事』とは、工事一件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事については5,000万円以上)の個人住宅を除く殆どの工事が該当します。
この工事現場の専任については、元請、下請にかかわらず適用されますので注意が必要です。
工事現場に専任とは、他の工事現場の兼任を認めないことであり、常時継続的に当該工事現場に配置されていなければなりません。
参考:主任技術者が兼任できる工事とは?
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所 http://www.chuogyosei.com/
『公共性のある工作物に関する重要な工事』とは、工事一件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事については5,000万円以上)の個人住宅を除く殆どの工事が該当します。
この工事現場の専任については、元請、下請にかかわらず適用されますので注意が必要です。
工事現場に専任とは、他の工事現場の兼任を認めないことであり、常時継続的に当該工事現場に配置されていなければなりません。
参考:主任技術者が兼任できる工事とは?
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2007.06.26 Tuesday
紛争が起きたら
「工事代金を支払ってもらえない」といった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決を図る準司法機関として、国土交通省と各都道府県に、建設工事紛争審査会が置かれています。
公正中立な立場に立ち、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。
原則、建設業許可を受けた行政庁に申請することになりますが、当事者双方の合意があればいずれの審査会へも申請することができます。
手続きとしては、あっせん、調停、仲裁の3種類があり、申請者はいずれかを選択します。いずれの手続きも原則非公開とされています。
申請にあたっては、証拠となる書類を提出するため、工事請負契約書を必ず締結しておくことが重要です。なお、工事請負約款には、通常、紛争解決の条項が入っていますので確認しましょう。
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公正中立な立場に立ち、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき設置された公的機関です。
原則、建設業許可を受けた行政庁に申請することになりますが、当事者双方の合意があればいずれの審査会へも申請することができます。
手続きとしては、あっせん、調停、仲裁の3種類があり、申請者はいずれかを選択します。いずれの手続きも原則非公開とされています。
申請にあたっては、証拠となる書類を提出するため、工事請負契約書を必ず締結しておくことが重要です。なお、工事請負約款には、通常、紛争解決の条項が入っていますので確認しましょう。
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2007.06.21 Thursday
附帯工事
建設業法第4条では、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下、附帯工事)を請け負うことができる」とあります。
主たる建設工事の許可があれば、「附帯工事」についての許可がなくても、請け負うことができることを定めたものです。
この「附帯工事」とは、「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事」又は、「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事」であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事を指します。
例えば、防水工事を施工する際の足場組立工事(とび・土工・コンクリート工事)や、屋根補修工事(屋根工事)の際の塗装工事などです。
なお、500万円以上の附帯工事を自ら行う場合には、その附帯工事に応じた技術者を配置する必要があります。配置できない場合には、附帯工事の内容に関する許可を持つ建設業者に請け負わせましょう。
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主たる建設工事の許可があれば、「附帯工事」についての許可がなくても、請け負うことができることを定めたものです。
この「附帯工事」とは、「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事」又は、「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事」であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事を指します。
例えば、防水工事を施工する際の足場組立工事(とび・土工・コンクリート工事)や、屋根補修工事(屋根工事)の際の塗装工事などです。
なお、500万円以上の附帯工事を自ら行う場合には、その附帯工事に応じた技術者を配置する必要があります。配置できない場合には、附帯工事の内容に関する許可を持つ建設業者に請け負わせましょう。
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2007.06.19 Tuesday
建設業の安全衛生管理体制
建設業では、請負が数次にわたることが多く、事業場ごとに安全衛生管理体制を作り、運営していくことが必要となります。
常時50人以上(橋梁の建設工事やトンネル工事等は30人以上)の労働者が作業する事業場において、元請業者は『統括安全衛生責任者』を選任しなければなりません。
『統括安全衛生責任者』は、事業場を統括管理する者から選任し、作業場間の巡視、連絡や調整、協議組織の運営等を行います。
また、元請業者は、この『統括安全衛生責任者』を補佐し、技術的事項を管理する事業場専属の『元方安全衛生管理者』も選任しなければなりません。
選任したしたときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長への報告義務があります。
下請業者は、『統括安全衛生責任者』との連絡に当たらせる『安全衛生責任者』を選任し、その旨を元請業者に通報しなければなりません。
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常時50人以上(橋梁の建設工事やトンネル工事等は30人以上)の労働者が作業する事業場において、元請業者は『統括安全衛生責任者』を選任しなければなりません。
『統括安全衛生責任者』は、事業場を統括管理する者から選任し、作業場間の巡視、連絡や調整、協議組織の運営等を行います。
また、元請業者は、この『統括安全衛生責任者』を補佐し、技術的事項を管理する事業場専属の『元方安全衛生管理者』も選任しなければなりません。
選任したしたときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長への報告義務があります。
下請業者は、『統括安全衛生責任者』との連絡に当たらせる『安全衛生責任者』を選任し、その旨を元請業者に通報しなければなりません。
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2007.06.14 Thursday
監理技術者等の途中交代
工事に配置されている監理技術者等の工期途中での交代はできるのでしょうか?
監理技術者は、原則交代はできません。
ただし、国土交通省では、慎重かつ必要最小限にするべきとした上で、交代を認める例をいくつかあげています。
・監理技術者等の死亡、傷病、または退職等、真にやむを得ない場合
・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
・橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事現場が移行する時点
・ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
いずれの交代の場合も、工事の継続性、品質の確保に支障をきたさないよう配慮が必要です。
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監理技術者は、原則交代はできません。
ただし、国土交通省では、慎重かつ必要最小限にするべきとした上で、交代を認める例をいくつかあげています。
・監理技術者等の死亡、傷病、または退職等、真にやむを得ない場合
・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
・橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事現場が移行する時点
・ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
いずれの交代の場合も、工事の継続性、品質の確保に支障をきたさないよう配慮が必要です。
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2007.06.12 Tuesday
建設業許可取得後の変更届
許可を受けた後に、変更事項が生じた場合は,変更届を速やかに提出する必要があります。
主な変更届の届出期間は以下の通りです。
<変更後30日以内に届出が必要>
商号、所在地、営業所の新設・廃止、営業所の業種追加・業種廃止、資本金、取締役、代表者
<変更後2週間以内に届出が必要>
令3条の使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者
なお、毎年、事業年度が終了するたびに、決算報告(決算の変更届出書)が必要です。決算報告の届出期間は、事業年度終了後4ヶ月以内です。3月決算の建設業者は7月末までに提出です。
決算報告を届出していないと、許可の更新ができませんので、気をつけましょう。
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<変更後30日以内に届出が必要>
商号、所在地、営業所の新設・廃止、営業所の業種追加・業種廃止、資本金、取締役、代表者
<変更後2週間以内に届出が必要>
令3条の使用人、経営業務の管理責任者、専任技術者
なお、毎年、事業年度が終了するたびに、決算報告(決算の変更届出書)が必要です。決算報告の届出期間は、事業年度終了後4ヶ月以内です。3月決算の建設業者は7月末までに提出です。
決算報告を届出していないと、許可の更新ができませんので、気をつけましょう。
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2007.06.07 Thursday
帳簿の備付けと保存
建設業者は、営業所ごとに帳簿の備付けと保存をする必要があります。
≪帳簿に記載しなければならない事項≫
1.営業所の代表者名と就任年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
☆工事名称・所在地、契約締結日、完成検査年月日、目的物引渡し年月日
☆注文者の商号、住所、許可番号
3.下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項
☆工事名称・所在地、契約締結日、完成検査年月日、目的物引渡しを受けた年月日
☆下請負人の商号、住所、許可番号
4.自社(特定建設業者)が資本金4千万円以下の一般建設業者と下請契約をした場合
☆支払った下請代金額(手形の場合は金額、交付年月日、満期)、支払った年月日、
支払手段
☆一部を支払った場合は支払代金の残額
☆遅延利息を支払った場合は、その額、支払年月日
≪帳簿に添付しなければならない書類≫
1.契約書
2.自社(特定建設業者)が資本金4千万円以下の一般建設業者と下請契約をした場合は、支払った下請代金額、支払った年月日、支払手段を証明する書類(領収書等)
3.施工体制台帳の作成義務がある場合は、次に掲げる部分
☆監理技術者氏名・資格
☆下請負人の商号、建設業許可番号、工事内容、工期、主任技術者氏名・資格
☆専門技術者等を置いた場合は、氏名、工事内容、主任技術者資格
以上を建設工事の目的物を引渡したときから5年間保存しなければなりません。
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1.営業所の代表者名と就任年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
☆工事名称・所在地、契約締結日、完成検査年月日、目的物引渡し年月日
☆注文者の商号、住所、許可番号
3.下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項
☆工事名称・所在地、契約締結日、完成検査年月日、目的物引渡しを受けた年月日
☆下請負人の商号、住所、許可番号
4.自社(特定建設業者)が資本金4千万円以下の一般建設業者と下請契約をした場合
☆支払った下請代金額(手形の場合は金額、交付年月日、満期)、支払った年月日、
支払手段
☆一部を支払った場合は支払代金の残額
☆遅延利息を支払った場合は、その額、支払年月日
≪帳簿に添付しなければならない書類≫
1.契約書
2.自社(特定建設業者)が資本金4千万円以下の一般建設業者と下請契約をした場合は、支払った下請代金額、支払った年月日、支払手段を証明する書類(領収書等)
3.施工体制台帳の作成義務がある場合は、次に掲げる部分
☆監理技術者氏名・資格
☆下請負人の商号、建設業許可番号、工事内容、工期、主任技術者氏名・資格
☆専門技術者等を置いた場合は、氏名、工事内容、主任技術者資格
以上を建設工事の目的物を引渡したときから5年間保存しなければなりません。
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2007.06.05 Tuesday
消防設備士その2
消防設備士は甲種と乙種があり、いずれも建設業許可の消防施設工事業の技術者(一般建設業)になる資格があります。
消防設備士の免状には、写真が貼り付けてありますが、10年に1回写真の貼り替えが必要です。
許可の更新時などに、前回の更新時に使用した免状のコピーをそのまま使用したりすると、写真の有効期限が切れていることがあるかもしれません。
もちろん、建設業許可の申請時に使用する消防設備士の免状は、写真が有効なものでなければなりませんので、最新のものを添付するようにしましょう。
写真の貼り替えについての詳細は、財団法人消防試験研究センターまで。
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消防設備士の免状には、写真が貼り付けてありますが、10年に1回写真の貼り替えが必要です。
許可の更新時などに、前回の更新時に使用した免状のコピーをそのまま使用したりすると、写真の有効期限が切れていることがあるかもしれません。
もちろん、建設業許可の申請時に使用する消防設備士の免状は、写真が有効なものでなければなりませんので、最新のものを添付するようにしましょう。
写真の貼り替えについての詳細は、財団法人消防試験研究センターまで。
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