建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2008.02.28 Thursday
給水装置工事とは?
給水装置工事とは、給水装置の新設、増設、改造、廃止等を含む撤去に係る調査、設計、施工、検査までの一連の業務を指します。
給水装置工事の施工を希望する場合は、『指定給水事装置工事業者』として市長村から指定を受ける必要があります。
指定には、水道法で定められた一定の基準を満たすことが必要です。
・国家資格である給水装置工事主任技術者を配置すること。
・切断、加工、接合用の機械器具を持っていること。等
指定を受けると『指定給水事装置工事業者』となり市長村にかわって給水装置工事が行えます。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
給水装置工事の施工を希望する場合は、『指定給水事装置工事業者』として市長村から指定を受ける必要があります。
指定には、水道法で定められた一定の基準を満たすことが必要です。
・国家資格である給水装置工事主任技術者を配置すること。
・切断、加工、接合用の機械器具を持っていること。等
指定を受けると『指定給水事装置工事業者』となり市長村にかわって給水装置工事が行えます。
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2008.02.21 Thursday
2月22日は行政書士記念日です!
明日、2月22日は『行政書士記念日』です。
この日は昭和26年2月22日、国民の利便に資することを目的とする行政書士法が公布された日です。
行政書士制度のルーツは、明治5年(1872年)の太政官達「司法職務定制」であったとされており、大正9年(1920年)の内務省令を経て法制定に至っております。
行政書士はどのようなことをやってもらえるのですか?
よく聞かれる質問です。
行政書士は行政書士法に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、
官公署(国、または地方公共団体の諸機関)に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)および契約その他に関する書類を作成、提出代理、相談に応ずることを業としています。
日本全国で約4万人登録されています。
当然ながら登録していない場合は、上記のような活動はできません。
行政書士は、秘密を守ることを法により義務付けられておりますので、安心してご相談ください。
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この日は昭和26年2月22日、国民の利便に資することを目的とする行政書士法が公布された日です。
行政書士制度のルーツは、明治5年(1872年)の太政官達「司法職務定制」であったとされており、大正9年(1920年)の内務省令を経て法制定に至っております。
行政書士はどのようなことをやってもらえるのですか?
よく聞かれる質問です。
行政書士は行政書士法に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、
官公署(国、または地方公共団体の諸機関)に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)および契約その他に関する書類を作成、提出代理、相談に応ずることを業としています。
日本全国で約4万人登録されています。
当然ながら登録していない場合は、上記のような活動はできません。
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2008.02.14 Thursday
工事経歴書
工事経歴書は、ご存知のとおり毎年提出する決算報告に添付します。
現在2通りの様式があります。
・経営事項審査を受ける ⇒ 配置技術者の記載が必要。
・経営事項審査を受けない ⇒ 配置技術者の記載は不要。
今年4月1日から、様式が統一され、配置技術者の記載が義務となりました。
また、その配置技術者が監理技術者か主任技術者かの別を記載することとなりました。
そこで、技術者を配置することについて、勘違いしやすい点を確認してみましょう。
・建設業許可申請時の専任技術者は、原則、配置することはできません。
・現在民間工事においては認められている、あらかじめ発注者の書面による承諾
を得た一括下請負についても、技術者を配置しなければなりません。
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現在2通りの様式があります。
・経営事項審査を受ける ⇒ 配置技術者の記載が必要。
・経営事項審査を受けない ⇒ 配置技術者の記載は不要。
今年4月1日から、様式が統一され、配置技術者の記載が義務となりました。
また、その配置技術者が監理技術者か主任技術者かの別を記載することとなりました。
そこで、技術者を配置することについて、勘違いしやすい点を確認してみましょう。
・建設業許可申請時の専任技術者は、原則、配置することはできません。
・現在民間工事においては認められている、あらかじめ発注者の書面による承諾
を得た一括下請負についても、技術者を配置しなければなりません。
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2008.02.07 Thursday
経審改正の補足(技術職員Z評点について)
<技術者評価Zの改正についてはコチラ>
現在の技術職員の評点は、
・一級技術者が5点・・・一級建築士、一級の施工管理技士、技術士
・二級技術者が2点・・・第一種電気工事士、二級の施工管理技士等
・その他の技術者が1点・・・一定の実務経験者等
となっています。
また、1人の技術職員で、複数の業種をカウントすることが可能です。
例)一級建築士の場合 ⇒ 建築、大工、屋根・・・等、それぞれに5点カウントできます。
4月からは、下記のような評価となります。
・監理技術者証保有+監理技術者講習受講者が6点
・一級技術者が5点
・基幹技能者が3点
・二級技術者が2点
・その他の技術者が1点
1人の技術職員で、カウントできる業種を2業種までと制限が加えられました。
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現在の技術職員の評点は、
・一級技術者が5点・・・一級建築士、一級の施工管理技士、技術士
・二級技術者が2点・・・第一種電気工事士、二級の施工管理技士等
・その他の技術者が1点・・・一定の実務経験者等
となっています。
また、1人の技術職員で、複数の業種をカウントすることが可能です。
例)一級建築士の場合 ⇒ 建築、大工、屋根・・・等、それぞれに5点カウントできます。
4月からは、下記のような評価となります。
・監理技術者証保有+監理技術者講習受講者が6点
・一級技術者が5点
・基幹技能者が3点
・二級技術者が2点
・その他の技術者が1点
1人の技術職員で、カウントできる業種を2業種までと制限が加えられました。
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