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登記されていないことの証明書と身分証明書
平成20年4月1日から、建設業許可および変更届(役員および令3条使用人就任)の際に2点添付書類が追加されました。

『登記されていないことの証明書』
後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人および被保佐人等に該当しない旨の登記事項証明書です。

『身分証明書』
成年被後見人もしくは被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。


平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)および準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、戸籍への記載という方法で公示されていました。

平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。

その結果、いずれの時点においてもこれら欠格事由に該当していないことを証明するためには、『身分証明書』および『登記されていないことの証明書』の両方が必要となります。

『破産者』でないことの証明は、従前どおり身分証明書によってのみ証明されます。


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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 18:29 | comments(0) | trackbacks(0) |
基幹技能者とは?
4月1日からの新経審では、基幹技能者に3点が加点されることになりました。(詳しくはコチラ

基幹技能者とは、一般的には、建設現場において技能者のトップとして部下の指導育成を行い、作業管理や、連絡・調整をも担う熟練技能者を指します。

現在は、建設専門工事業団体において民間資格として基幹技能者の認定が行われています。

一方、新経審で加点される基幹技能者とは、国交省にて登録された登録機関で講習を受けた基幹技術者が対象です。

登録機関の申請は4月1日から開始のため、早くても加点対象の基幹技能者が生まれるのは、数ヶ月先になりそうです。

社団法人日本電設工業協会では、平成19年度以前に基幹技能者の資格を取得された方向けに経審の加点対象となるための特例講習会が発表されています。

すでに、基幹技能者の資格をお持ちの方も、そのままでは経審の加点対象にはなりませんので、資格の発行元に確認をしてみるとよいでしょう。


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| 中央行政事務所 | 技術者 | 18:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
ゲートキーパー法
平成20年3月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称ゲートキーパー法)」が全面施行されました。
 
この法律は、犯罪による収益の移転防止と、テロ行為への資金供与を防止することが目的で、平成19年4月から一部施行されていたものです。

行政書士は、3月1日の全面施行によりこの法律の「特定事業者」に該当し、次のような行為の代理又は代行する場合、取引記録を作成し、7年間保存する義務を課せられました。

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

さらに、上記行為の代理等を行うことを内容とする契約を締結する場合は、本人確認を行う義務があります。
よって、今後ご協力いただくことがあるかと思いますが、宜しくお願いします。


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| 中央行政事務所 | 行政書士 | 17:20 | comments(0) | trackbacks(0) |