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共同企業体における監理技術者・主任技術者の設置
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
早いもので5月も、あと少しとなりました。

最近は、色々な意味で、とても難しいご相談が多くなっています。

同じ内容のご相談でも、お客さまごとに最も適した回答を考えていますので、
ご案内が異なることもあります。

社内体制がすべて同じ会社は無いですからね。


〜建設業の基本(技術者編)Part13〜


建設工事の現場には、技術上の管理をつかさどる監理技術者や主任技術者を置くことになっています。

これは、共同企業体の各構成員にも適用され、下請金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合には、特定建設業者たる構成員1社以上が監理技術者を設置しなければなりません。

共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として特定建設業者たる代表者が、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置するべきとされています。



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| 中央行政事務所 | 技術者 | 21:37 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設業法令遵守推進本部の活動結果
こんにちは、行政書士の平賀です。
今日も良い天気でした。

寒い間敬遠していた、自転車でのお客さま訪問を再開しました。
今日の訪問の旅は、プライベートブログにてご覧ください^^



今回は、建設業の基本(技術者編)をお休みし、今週発表された
建設業法令遵守推進本部の活動結果について以下ご案内します。


平成19年4月1日に、各地方整備局に設置した
『建設業法令遵守推進本部』の活動結果が発表されました。

平成20年度に寄せられた通報は1213件(前年度812件)。
そのうち、法令違反の疑いがあるものは302件(前年度211件)。

内容は、下請契約の請負代金の決定方法や、赤伝処理、下請代金の支払遅延といった建設工事の下請取引に関するものが多いようです。

このような疑義情報等に対して、営業所等に立入検査等を行った回数は、
報告聴取等も含め延べ875回(前年度950回)。


監督処分は次のとおりです。

許可の取消0件

営業停止71件・・・(談合等63件、贈賄罪3件、監理技術者等の設置義務違反2件など)

指示11件・・・(無許可業者との下請契約6件、労働安全衛生法違反3件など)

勧告455件・・・(下請契約に係る契約書面の適正交付339件、施工体制台帳作成不備の改善135件、下請契約に係る見積条件の提示方法の改善130件、下請契約に係る法定見積期間の遵守101件、下請契約の支払に係る法定支払期限の遵守94件など)


今期(平成21年度)は、元請下請間の契約状況や賃金の支払状況の確認などを実施していく方針だそうです。


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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 18:12 | comments(0) | trackbacks(0) |
主任技術者の重複管理
今日も当ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
最近は、春眠暁を覚えず状態の平賀です。

早起きが流行っていますが、
今年に入りいつも夜が遅いので目が覚めません(-_-)zzz



〜建設業の基本(技術者編)Part12〜


専任が必要な工事は、その工期において、
他の工事の主任技術者となることはできません。

※ 専任が必要な工事とは、工事一件の請負代金が2,500万円
(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものをいいます。


密接な関連のある複数の工事でも、同じ建設業者が管理することは
できないのでしょうか?


・・・できます。


同一の場所又は近接した場所において施工する場合には、
同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。


≪補足≫

専任の主任技術者は、同一または近接した場所であれば重複管理できますが、専任の監理技術者については認められていません。


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| 中央行政事務所 | 技術者 | 18:13 | comments(0) | trackbacks(0) |
監理技術者・主任技術者の専任を要しない期間
こんにちは行政書士の平賀です。

GWもあっという間でした。
まだお休みの方もいるとは思いますが。

連休明けでも、中央行政には、ご依頼、ご相談の電話・メールが予想以上に多かったです。

感謝感謝です^^



〜建設業の基本(技術者編)Part11〜


監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は、契約工期が基本です。
ただし、契約工期中であっても、次に掲げる期間については専任を要しません。

※ 専任で設置するとは? ⇒ コチラ


1. 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間

2. 工事用地等の確保未了、自然災害発生、文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

3. 工場製作を含む工事で、製作のみが行われている期間

4. 工事完了後、検査が終了し、事務手続きや後片付け等のみ残っている期間



これらいずれの場合も、発注者と建設業者間で、専任を要しない期間が、設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要です。


≪まとめ≫

上記のように、実際に工事が行われていない期間であれば、原則、監理技術者等を専任させる必要はありません。



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| 中央行政事務所 | 技術者 | 20:01 | comments(0) | trackbacks(0) |