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工事契約から保存まで
みなさん、お疲れさまです。
行政書士の平賀です。

朝晩と涼しくなってきました。

でも、まだ8月なので(ギリギリ)、もうちょっと欲しいですね。
夏らしさが。

夏は大好きです(汗)


さて、今日は、建設工事の請負契約から保存までを軽〜く、おさらいしてみたいと思います。


請負契約の当事者は、法で定められた事項が記載および記名押印された書面を相互に交付しなければなりません。

建設業者は、法令で定められた事項が記載された帳簿を備付け、帳簿に工事請負契約書などを添付し、5年間(平成21年10月1日施行:新築住宅に係る場合は10年間)保存しなければなりません。

契約した内容に変更がある場合は、事前に契約変更をしなければなりません。


経営事項審査、調査等の直前になって慌てないように見直しておきましょう!


いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛


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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 22:17 | comments(0) | trackbacks(0) |
監理技術者講習
みなさま、お疲れさまです。
行政書士の平賀です。

今年の経営事項審査は、技術職員名簿のほかに、実務経験者の一覧が増えました。(地方によりバラつきがあるようですが・・・)

よって、業務量が増え、事務所内では大変なことになっています(大汗)

年々、細かな資料が要求されていきますね。


経営事項審査の技術者加点対象でもある監理技術者制度。
今回は、その中で、監理技術者講習について、簡単にまとめます。


監理技術者講習の内容は、次のとおりです。

1.建設工事に関する法律制度
2.建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
3.建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法

監理技術者は、常に最新の法律制度や技術動向を把握することが必要とされています。


講習修了証は、資格者証と同様、顔写真が記載されていますので、簡単に本人確認できるようになっています。


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| 中央行政事務所 | 技術者 | 20:42 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設業許可の承継
こんにちは、行政書士の平賀です。


お盆休み、みなさんいかがお過ごしでしょうか?

大手企業の方は、お休みを交代制にしているところが多いので、“仕事”でしょうか。

うちの事務所でも、この期間にお電話、メールいただくのは、ほとんど大手企業の方からです^^



さて、本日のテーマは、ご相談の多い建設業許可の承継について、まとめてみようと思います。


1.個人事業主が法人を設立して営業を始めるとき(法人成)

2.個人事業主が死亡等の理由により配偶者又は子に営業を引き継ぐとき(事業継承)

3.企業合併があり、許可を保有していた企業が吸収されたとき(吸収合併)


これらは、いずれも、新規の許可申請を行う必要があります。

ただし、3の場合で、吸収する企業が、吸収される企業と同様の許可を保有している場合は、取り直す必要はありません。



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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 19:03 | comments(0) | trackbacks(0) |
下請取引等実態調査
みなさま、お疲れさまです。
行政書士の平賀です。

来週からは、お盆休みの方も多いですね。

中央行政では、ありがたいことに通常通りの営業フル回転です^^

さらに、今月から新しい仲間が加わりました。
このブログにも、そのうち登場してもらうつもりです。


さて、今年も、下請取引等実態調査の時期が参りました。
この調査は、国土交通省および中小企業庁が実施するものです。

大臣許可約3,000業者、知事許可約25,000業者が調査対象です。

元請、下請それぞれの立場で取引情報を回答していきます。

昨年も、中央行政のお客さま数社が調査対象となりました。
この調査は、大臣許可業者については3〜4年に1回、知事許可業者については、5〜10年に1回の頻度で対象となります。
数年でほぼ全社が対象となるように設計されているそうです。

あらためて、自社をチェックする機会としたいですね。



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| 中央行政事務所 | その他 | 23:20 | comments(0) | trackbacks(0) |