建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2010.07.30 Friday
その他工事とは
こんにちは!行政書士の山口です。
先日、購入したiPad
家族がゲーム等の無料アプリをどんどんとりいれているようで、
知らないうちにアイコンが増えているのですが、まったくついていけてません。
ツイッターも2ヶ月くらい放置しっぱなし。
新しいものについていくのって、パワーがいりますね(笑)
さて今回は、「その他工事」についてです。
建設業許可申請書の様式第三号 “直前3年の各事業年度における工事施工金額”
には、「その他の建設工事の施工金額」という欄があります。
略して「その他工事」と呼ばれるこの欄には何を記載するのでしょうか?
答えは、“許可を受けていない業種の施工金額を記載” です。
例えば、電気の建設業許可を取得している建設業者が、
電気通信工事を行ったとします。
その場合、電気通信工事の施工金額を「その他工事」欄に記載するのです。
ちなみに、その電気通信工事には許可がないわけですから、
1件1件の施工金額は500万円未満のはずです。
なお、経営事項審査時には、不適切な配置技術者を置いてしまった工事の施工金額を「その他工事」に移すよう指導される場合があります。
許可のある業種でも、不適切であった工事は、その業種の工事実績として認めないということですね。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口由香
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
2010.07.22 Thursday
建設業財務諸表の注記
こんばんは! 行政書士の山口です。
中央行政事務所は、ただいま繁忙期です。
世間はもうすぐ夏休みモードに突入ですね〜しっかり働きたいと思います^^
それにしても毎日、本当に暑いですね。
しっかり水分補給をして乗り切りましょう!
さて、今回は建設業財務諸表の注記の記載についてです。
平成22年4月1日から注記が改正されて、
金融商品やリース資産の項目が増えましたね。
ますます記載するところが増えて大変!とつい思ってしまいますが、
実はこの注記、ほとんどの建設業者さんは一部分だけ記載すれば大丈夫なんです。
会計監査人を設置していない株式会社で株式譲渡制限会社であれば、
14項目ある注記のうち、次の3項目だけ記載すればOKです。
2 重要な会計方針
5 株主資本等変動計算書関係
14 その他
「うちの会社は株式譲渡制限会社なのかしら???」と思った方は、
会社の登記事項証明書(謄本)を確認してみてください。
「株式の譲渡制限に関する規定」という項目に、
“株式を譲渡するには・・・の承認を要する”というような文章が入っていれば
株式譲渡制限会社です。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口由香
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
2010.07.15 Thursday
建設業取引適正化センター
こんにちは、行政書士の平賀です。
先日、ある県の許可申請に行ったところ・・・
新聞をたたむなり、「なんですか!」といきなり言われ、
「建設業の申請に参りました」と言ったところ・・・
「できません」
「○○曜日はやりません」
「ホームページにそんなこと一言も書いてありませんよ」
「・・・・・・」
誰もいないんだし、新聞読んでるくらいならお願いしますよって感じでした(苦笑)
さて、みなさん、“建設業取引適正化センター”をご存知ですか?
昨年7月に開設されて1年が経ちます。
建設工事の請負契約等、元請・下請間等に関するトラブルの相談窓口です。
・契約書を交付してもらえない。記載されていない項目がある。
・元請・下請間で代金の支払いでもめている。
・法令違反と考えられる行為を元請から受けている 等々
弁護士や土木建築の学識経験者等に無料で相談できます。
相談内容は、トラブルの相手方や第三者に口外することはないとのことなので安心です。
≪連絡先≫
センター東京 TEL 03−6229−1488
センター大阪 TEL 06−6767−3939
受付時間9:30〜17:00(土日、祝日を除く)
請負契約のご相談は、当事務所でも結構いただきます。難しい問題ですよね。
どうしたら良いかわからない・・・そのような場合は、一度ご相談することをおすすめします。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
先日、ある県の許可申請に行ったところ・・・
新聞をたたむなり、「なんですか!」といきなり言われ、
「建設業の申請に参りました」と言ったところ・・・
「できません」
「○○曜日はやりません」
「ホームページにそんなこと一言も書いてありませんよ」
「・・・・・・」
誰もいないんだし、新聞読んでるくらいならお願いしますよって感じでした(苦笑)
さて、みなさん、“建設業取引適正化センター”をご存知ですか?
昨年7月に開設されて1年が経ちます。
建設工事の請負契約等、元請・下請間等に関するトラブルの相談窓口です。
・契約書を交付してもらえない。記載されていない項目がある。
・元請・下請間で代金の支払いでもめている。
・法令違反と考えられる行為を元請から受けている 等々
弁護士や土木建築の学識経験者等に無料で相談できます。
相談内容は、トラブルの相手方や第三者に口外することはないとのことなので安心です。
≪連絡先≫
センター東京 TEL 03−6229−1488
センター大阪 TEL 06−6767−3939
受付時間9:30〜17:00(土日、祝日を除く)
請負契約のご相談は、当事務所でも結構いただきます。難しい問題ですよね。
どうしたら良いかわからない・・・そのような場合は、一度ご相談することをおすすめします。
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建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
2010.07.08 Thursday
建設業の役員変更届等に添付する身分証明書
こんにちは、行政書士の平賀です。
3月決算の方は、今月末が建設業決算変更届の提出期限です。
ご準備はいかがでしょうか?
中央行政では、3月決算のお客さまが最も多いため、今月はいつも以上に力が入ります!
・・・ということで、フル稼働で、決算変更届の作成をしていますが、
その他にも、総会が先月にあったところが多いので、役員などの変更届も多い時期です。
役員の就任時に添付する“身分証明書”
今でも、「運転免許証でいいですか?」と聞かれることが結構あります。
市長村により若干、名称が異なることがありますが、
この“身分証明書”は、
「禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない・後見の登記の通知を受けていない・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことを証明する書類です。
本籍地の市区町村にて発行しています。
住所地ではありません。気をつけましょう!
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
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3月決算の方は、今月末が建設業決算変更届の提出期限です。
ご準備はいかがでしょうか?
中央行政では、3月決算のお客さまが最も多いため、今月はいつも以上に力が入ります!
・・・ということで、フル稼働で、決算変更届の作成をしていますが、
その他にも、総会が先月にあったところが多いので、役員などの変更届も多い時期です。
役員の就任時に添付する“身分証明書”
今でも、「運転免許証でいいですか?」と聞かれることが結構あります。
市長村により若干、名称が異なることがありますが、
この“身分証明書”は、
「禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない・後見の登記の通知を受けていない・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」ことを証明する書類です。
本籍地の市区町村にて発行しています。
住所地ではありません。気をつけましょう!
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2010.07.01 Thursday
技術者の専任が不要な期間
こんにちは、行政書士の平賀です。
今日から7月ですね。
2010年も半分終わりました。
みなさんは、どのような前半だったでしょうか?
後半は、継続して?逆転して?
良い1年の後半となることをお祈りしています^^
公共性のある施設等の工事で、1件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)の工事は、現場に配置する技術者を専任させなければなりません。
では、どこまで専任していなければならないのか。
下記は、専任が特に義務付けられていない期間です。
ただし、設計図書や打合せ記録等で明確にしておく必要があります。
1.工事請負契約締結後、工事に着手するまでの期間
2.工事を全面的に一時中止している期間
3.工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間
4.工事完成後の後片付け等の期間
・・・
現在、業務繁忙期間のため、効率良く業務を行える方法はないか・・・
とよく考えています(笑)
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
今日から7月ですね。
2010年も半分終わりました。
みなさんは、どのような前半だったでしょうか?
後半は、継続して?逆転して?
良い1年の後半となることをお祈りしています^^
公共性のある施設等の工事で、1件の請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)の工事は、現場に配置する技術者を専任させなければなりません。
では、どこまで専任していなければならないのか。
下記は、専任が特に義務付けられていない期間です。
ただし、設計図書や打合せ記録等で明確にしておく必要があります。
1.工事請負契約締結後、工事に着手するまでの期間
2.工事を全面的に一時中止している期間
3.工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間
4.工事完成後の後片付け等の期間
・・・
現在、業務繁忙期間のため、効率良く業務を行える方法はないか・・・
とよく考えています(笑)
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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