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建設業許可が不要な業者への処分
こんにちは、行政書士の平賀です。

あっという間に9月も終わりました。
今年も残すところ、あと3ヵ月なんですね。

現在、うちの事務所では、3月決算のお客さまの経営事項審査がほぼ終わり、少しずつ落ち着きを取り戻しています。

この夏は、3月決算のお客さまの申請+新規でのご依頼も予想以上にあり、頑張りました^^


さて、今日のテーマは、
「建設業者の処分は、許可を受けた業者に限られるのか?」

軽微な建設工事のみを請負っている業者は、建設業許可が必要ありません。

許可不要だし、処分を受けることなんて・・・


許可を受けていない(不要)業者であっても、不適切な施工で公衆に危害を及ぼしたり(おそれがあったり)、請負契約等で著しく不誠実な行為(発注者へ損害を与える等)をした場合には、工事現場を管轄する都道府県知事から指示処分や営業停止処分等が科されます。



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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 19:45 | comments(0) | trackbacks(0) |
大臣許可業者の申請書作成部数

こんばんは!行政書士の山口です。


今年は猛暑だったために、秋になってから蚊が動き出す?ようです。
私は何故か蚊にさされやすいので、
これから注意していきたいと思います^^

それにしても今日は涼しかったですね。
急に涼しくなったので、体調をくずさないよう注意しましょう!



さて、今回は申請書の作成部数についてです。


国土交通大臣許可の場合は、
許可申請書や変更届を営業所の数だけ作成します。

例えば、東京都に本社、大阪府と愛知県に営業所がある建設業者の場合は、

国土交通省地方整備局用の正本1部
東京都、大阪府、愛知県用で3部
建設業者自身の控え用に1部

つまり正本1部の他に4部作成することになります。


申請書等の提出は、都道府県を経由することになっていますので、
上記の例の場合、東京都庁に5部提出すると、
正本と東京都用の計2部が引き取られて、
残り3部が手元に戻ってきます。

3部のうち2部は、大阪府用と愛知県用なので、
建設業者自身でそれぞれの都道府県庁に提出する必要があります。


ただし、神奈川県のように、写しの提出が不要の県もあります。
その場合、県に閲覧用の申請書等は置いてありませんので、
閲覧を希望する場合は、地方整備局まで足を運ばないといけません。



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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 19:05 | comments(0) | trackbacks(0) |
業種の振分け
こんにちは、行政書士の平賀です。

昨夜から涼しくなりました。
今も、事務所ではクーラーなしで作業しています。

スタッフの電卓をたたく音だけが響いています^^


22年度の東京都建設業許可の手引きから、土木一式工事と建築一式工事の“一式工事”の記載が太文字になりました。

建築一式工事の内容は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とあり、例示として、建築確認を必要とする新築及び増改築工事と書かれています。

建築一式工事だから、他の業種に該当しない工事を入れてしまえっ!というところがまだあるようです。


土木一式、建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事(一式工事以外の工事)の許可を持っていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。


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| 中央行政事務所 | 許可業種 | 22:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
一般建設業許可の請負金額の上限

こんばんは!行政書士の山口です。


9月になりましたが、毎日暑い日が続いていますね。

事務所のクーラーの効きがあいかわらずイマイチなんです。

以前、事務所マンションのオーナーが、
もう1台エアコンを設置しようかと提案してくれたのですが、
断ってしまったことを今さらながらちょっと後悔しています(笑)



今回のテーマは、
“一般建設業許可の場合、発注者から請け負う金額に上限があるか?” です。

答えは、“上限金額はない” ですね。


元請業者が、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる
下請契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要です。

つまり、一般建設業許可の元請業者は、
3,000万円以上下請に出すことはできないのです。


ところが、発注者から請け負う金額については特に制限がありませんので、
規模の大きな工事も請け負うことは可能です。


その場合は、すべて自社で施工をするか、
下請に出す金額は3,000万円未満にする必要がありますね。




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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 22:05 | comments(0) | trackbacks(0) |