建設業専門!中央行政Blog
建設業を行う上でのちょこっと参考話
2011.02.24 Thursday
建設業の営業利益率は?
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
先日、ある新聞に建設会社の営業利益率が載っていました。
最も低かった業種は・・・
土木工事業だそうです。
逆に最も良かったのは、設備工事業。
私もお客さまから、「最近の建設業はどう?」とよく聞かれますので、
設備は比較的 ↑ 、土木は ↓ と回答していました。
やはりそうなんですね。
原因のひとつは、公共工事です。
このブログ上でも時おり書いていますが、公共工事だけに頼っていると、ほんとに厳しいです。
なにせ公共工事自体が減少しているわけですから・・・
パイの奪い合い=利益率低下ですよね。
でも、どの業界でも言えるのですが、勝っているところはいるんです。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
先日、ある新聞に建設会社の営業利益率が載っていました。
最も低かった業種は・・・
土木工事業だそうです。
逆に最も良かったのは、設備工事業。
私もお客さまから、「最近の建設業はどう?」とよく聞かれますので、
設備は比較的 ↑ 、土木は ↓ と回答していました。
やはりそうなんですね。
原因のひとつは、公共工事です。
このブログ上でも時おり書いていますが、公共工事だけに頼っていると、ほんとに厳しいです。
なにせ公共工事自体が減少しているわけですから・・・
パイの奪い合い=利益率低下ですよね。
でも、どの業界でも言えるのですが、勝っているところはいるんです。
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2011.02.17 Thursday
監理技術者等は、契約期間中ずっと専任が必要なのか?
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
入札参加資格審査申請の受付時期も終わりが近づいてきました。
今月末までのところが多いので、申請を考えている方は注意してください。
(今年受付がない役所も多いですが)
うちの事務所でも、来週数ヵ所、申請しに行きます。
一定の契約金額で請負った工事{個人住宅以外の工事で、工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のもの}については、技術者を専任で設置しなければなりません。
専任で設置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、次に掲げる期間については、その専任は不要とされています。
1.請負契約の締結後、現場事務所設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間
2.自然災害等で工事を全面的に一時中止している期間
3.ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間
4.工事完成後、検査が終了し、後片付け・事務作業のみが行われている期間
下請工事においては、実際に施工されている期間のみ専任すればOKです。
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入札参加資格審査申請の受付時期も終わりが近づいてきました。
今月末までのところが多いので、申請を考えている方は注意してください。
(今年受付がない役所も多いですが)
うちの事務所でも、来週数ヵ所、申請しに行きます。
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一定の契約金額で請負った工事{個人住宅以外の工事で、工事一件の請負代金が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のもの}については、技術者を専任で設置しなければなりません。
専任で設置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、次に掲げる期間については、その専任は不要とされています。
1.請負契約の締結後、現場事務所設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間
2.自然災害等で工事を全面的に一時中止している期間
3.ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間
4.工事完成後、検査が終了し、後片付け・事務作業のみが行われている期間
下請工事においては、実際に施工されている期間のみ専任すればOKです。
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2011.02.10 Thursday
一括下請負の禁止は下請負人にも該当するか
皆さまお疲れさまです。
行政書士の平賀猛です。
最近は、難易度の高い、複雑な案件を受けることが多くなり、
頭をフルに働かせています。
合併、分割、承継など
要件、時間(手間)、時期のどれを優先させるか・・・
こういったことは、他の士業との連携が必要なことも多いです。
合併、登記、保険、許認可、決算・・・
法人の変更は、思った以上に大変です(汗)
一括下請負の禁止は、元請負人だけではありません。
下請負人も一括下請負は禁止されています。
元請負人が適正な技術者を配置しておらず、実質的に関与していない・・・
これでは、下請負人の施工を監督する者がいません。
施工を監督する立場である元請負人がいない状況で施工することは、瑕疵が発生した場合に責任の所在が不明確です。
よって、特段の理由がない限り、下請負人であっても、一括下請負は禁止されており、建設業法の監督処分の対象となります。
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最近は、難易度の高い、複雑な案件を受けることが多くなり、
頭をフルに働かせています。
合併、分割、承継など
要件、時間(手間)、時期のどれを優先させるか・・・
こういったことは、他の士業との連携が必要なことも多いです。
合併、登記、保険、許認可、決算・・・
法人の変更は、思った以上に大変です(汗)
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一括下請負の禁止は、元請負人だけではありません。
下請負人も一括下請負は禁止されています。
元請負人が適正な技術者を配置しておらず、実質的に関与していない・・・
これでは、下請負人の施工を監督する者がいません。
施工を監督する立場である元請負人がいない状況で施工することは、瑕疵が発生した場合に責任の所在が不明確です。
よって、特段の理由がない限り、下請負人であっても、一括下請負は禁止されており、建設業法の監督処分の対象となります。
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2011.02.03 Thursday
技術者は1名でも問題ないか
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
今日は、節分ですね。
事務所近くにある神社でも節分祭が行われていました。
そのお祭りでは、豆まきが終わったあとに、お菓子が配られます。
今年はうちのメンバーのうち2名が参加して、お菓子をいただいてきました。
撒いた豆は、取れなかったようですが(笑)
このように思われている方も、多いのではないでしょうか。
「建設業を行うには、最低1名の技術者がいればいいんですよね?社長1名いれば。」
・・・・・・
建設業許可取得のご相談の際、中央行政では次のようにご説明します。
「許可は技術者1名でも取得できます。ただし、実際の工事を請負う際には、原則1名では無理なんです。」
このブログを以前からお読みいただいている皆さんはご存じだと思いますが、
建設業許可における専任技術者は、原則、工事現場に配置する主任技術者等になることはできません。
以前にも何度か、このブログにて書いておりますので、ご確認ください。
・・・詳しくはコチラです。
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今日は、節分ですね。
事務所近くにある神社でも節分祭が行われていました。
そのお祭りでは、豆まきが終わったあとに、お菓子が配られます。
今年はうちのメンバーのうち2名が参加して、お菓子をいただいてきました。
撒いた豆は、取れなかったようですが(笑)
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このように思われている方も、多いのではないでしょうか。
「建設業を行うには、最低1名の技術者がいればいいんですよね?社長1名いれば。」
・・・・・・
建設業許可取得のご相談の際、中央行政では次のようにご説明します。
「許可は技術者1名でも取得できます。ただし、実際の工事を請負う際には、原則1名では無理なんです。」
このブログを以前からお読みいただいている皆さんはご存じだと思いますが、
建設業許可における専任技術者は、原則、工事現場に配置する主任技術者等になることはできません。
以前にも何度か、このブログにて書いておりますので、ご確認ください。
・・・詳しくはコチラです。
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