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この件名で工事といえるのか?
こんばんは、行政書士の平賀猛です。

今日は1日中外勤していたので、ブログ作成時間が遅くなりました。

朝型に変えたいと思うのですが、どうも昔からの習慣(クセ)で、夜型のままです。

これから寒くなっていきますので、余計ムリだろうな・・・って思います。。


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     ≪ この件名で工事といえるのか? ≫

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毎年よくあるご相談で、「この注文書の件名で工事といえますか?」と言われることがあります。


保守点検や剪定、調査、販売、部品交換などは、通常、建設工事とは考えづらいです。

ただし、建設業法では、委託等いかなる名義であっても、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とあります。

ということは・・・

注文書に記載してある工事件名で判断するのではなく、発注者とどのような内容の契約をしたかで判断されるということになります。

契約の締結は、当然ながら双方が同じ理解(解釈)をしていなければ意味がありません。

そのためには、具体的でわかりやすい件名を記載しておく必要がありますね。

・・・

今月、関東地方整備局が4月〜6月に行った立入調査結果を公表しました。

最も多く改善指導されたのは・・・

「契約書の記載内容が不十分・契約書交付時期が不適切」でした。


いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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| 中央行政事務所 | 請負契約書 | 23:59 | comments(0) | trackbacks(0) |
施工体系図の掲示
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

昨日の台風は、すごかったですね。
通過するまで事務所内に留まっていました。

交通機関も乱れ、夜遅くまで駅周辺にはたくさんの人がいて、災害に対する備えをまた考えさせられる1日となりました。


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       ≪ 施工体系図の掲示 ≫

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工事現場近くを歩いていると、建設業の許可票や労災保険関係成立票、建退共の加入票などが掲示されているのを見かけることがあると思います。

その中で、施工体系図が掲げられている現場を見たことはあるでしょうか?



施工体系図の掲示は、次のように決められています。

建設業法では、公共工事、民間工事とも、工事現場の見やすい場所に掲示すること。


入札契約適正化法では、公共工事において、工事現場の工事関係者が見やすい場所、および、公衆の見やすい場所に掲示すること。

第三者でも現場の施工体制を簡明に説明できるよう適切な掲示をすることが求められています。




いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 17:07 | comments(0) | trackbacks(0) |
工期の設定

こんにちは!
すっかりご無沙汰してしまいました行政書士の山口由香です。


9月に入ったものの暑い日が続いていますね。

事務所の近所に新しくラーメン屋がオープンしたのですが、
もう少し涼しくなるのを待ちたいと思います^^



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       ≪ 工期の設定 ≫

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請負契約を締結する際は、適切な工期の設定が必要です。


工期は建設業法で契約書面に記載しなければならないと定められている項目の1つです。


目的物を発注者へ引き渡す前に設備(空調、衛生、電気等)の試運転などが必要な場合には、その期間も含めた工期の設定が必要となります。


短めの工期を設定すれば、手抜き工事や不良工事等の発生にもつながりますし、発注者と受注者で十分に協議の上、適切な工期を設定しましょう。


なお、設定した工期は、できる限り変更が生じないように努めるべきですが、やむを得ず変更が必要になった場合は、書面で変更契約を締結しなければなりません。



いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口 由香
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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 20:11 | comments(0) | trackbacks(0) |
適正な契約締結をされていますか?

おはようございます!行政書士の平賀猛です。

9月に入り、少し業務も落ち着いてきました。
どの時期でも突発的にお仕事をいただくことはありますが、春・秋は比較的落ち着いています。


最近、新規でご依頼いただいたお客さまに、よく聞かれることがあります。

「どこの行政書士に依頼しようかとネットで結構探しました〜」

私は、「サイトでの第一印象」、そして、「実際に会ってみた方がいいです」とお答えしています。


サイトでの第一印象は、直観です。
これは意外に“当たる”と思っています。

その後、思い切って実際に会ってみる。
誰でも、相性みたいなものがありますし、お話してみないと“信用”はわからないですからね。


中央行政では、信用からさらに“信頼”へと繋げていきたいと考えています!


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       ≪ 建設工事の契約締結 ≫

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建設業法の法令遵守を図るため、地方整備局等では立入検査を行っています。

その中で、指摘事項が多いのが、次のようなものです。
・契約書の内容(重要事項14項目が満たされていない)
・工事着手後に契約を締結している。
・そもそも契約書面がない。

建設業法では、元請・下請間の紛争を防ぐために、契約の内容を書面により明確にしておくことを義務付けしています。

※ 契約書に記載しなければならない14項目はこちらをご覧ください。
重要項目14項目


その他、契約書面を作成するにあたり、注意する点を付け足しておきます。

1.工事内容に変更があった場合も適正な契約書を作成すること

2.追加工事等の工事着手前までに署名または記名押印して相互に交付すること

3.工期を記載するにあたり、下請契約の場合は、全体の工期ではなく下請工事に係る工期を記入すること

4.注文書・請書には日付を記入すること

5.注文書・請書が複数枚になる場合は割印すること

6.一定規模以上の解体工事の場合は、追加事項を記載すること



いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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| 中央行政事務所 | 請負契約書 | 10:05 | comments(0) | trackbacks(0) |
下請代金の支払
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

9月となりました。
今年は、暑いことも当然ありましたが、涼しいと感じたことが多かった夏でした。
昨年の猛暑と違い、ちょっと変な夏でしたね。


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       ≪ 下請代金の支払 ≫

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建設業法では、下請代金支払の遅延を防止するため、支払方法等を規定しています。
下記、簡単にまとめます。


◆ 下請代金の支払
元請負人は、注文者から出来形部分に対する支払、または、工事完成後の支払を受けたときは、対象となる工事相当部分を1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。


◆ 特定建設業者の下請代金の支払
下請代金の支払期日は、工事目的物の引渡しの申出日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

※ 特定建設業者の場合は、注文者からの支払を受けてから・・・ではなく、下請業者から引渡しの申出があった日から・・・と起算日の考え方が異なっていることに注意です。


◆ 手形による支払
請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金と手形を併用する場合であっても、現金比率を高め、少なくとも労務費相当分は現金払とするようにしなければなりません。
手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間であることが必要です。



いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 13:39 | comments(0) | trackbacks(0) |