建設業専門!中央行政Blog
行政書士の平賀猛です。
2011年今年最後の更新となります。
1秒でも、このブログをご覧になられたみなさまに感謝申し上げます。
今年もさまざまな出来事、出会いがありました。
すべてを良き糧として、来年もより一層のサービス向上に努めてまいります。
その一環として、現在、技術者の配置について、お客さま用のご案内を作成しています。
来年からは、ブログの内容とは別に、細かな注意点等について、
お取引いただいているお客さま用の案内を増やしていく予定です。
≪中央行政事務所の年末年始≫
平成23年12月29日〜平成24年1月3日までお休みいたします。
営業開始は、1月4日AM9時からです。
来年もみなさまにとって、良い一年となりますよう祈念しております。
今年もご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
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行政書士の平賀です。
今日は冬至ですね。
明日からは、日が少しずつ長くなるかと思うと、
ちょっと嬉しいです。
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≪ 配置技術者を置く理由を考える ≫
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建設業許可を保有している業者は、すべての工事について主任技術者または監理技術者を置かなければなりません。
その理由は、工事の安全かつ適正な施工を確保するためです。
建設業者の中には、実態の伴わない業者が数万いると言われています。
技術者を常駐させることができない業者は、そもそも実態がない看板だけの業者であると思われてもおかしくはありません。
そこで、行政側は、施工体制台帳等により、それらを確認できるようにしています。
実際に技術者の配置を怠った場合には、罰則が設けられています。
≪まとめ≫
適正な施工を確保するために、
⇒ 技術者を配置させる。そして、それを確認するために、
⇒ 施工体制台帳の作成、行政の立入検査、監理技術者資格者証
所持のチェックなどを行い、
⇒ 違反した場合には罰則を課しています。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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今年も残りわずかとなりました。
中央行政事務所は、
12月29日から1月3日までお休みさせていただきます。
お休みの期間でも、
至急のご相談等がありましたら、個別に承りますので
ご連絡くださいね。
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≪ 出来形と出来高 ≫
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「出来形」と「出来高」
この2つはとてもよく似た言葉ですが、意味は異なります。
出来形(できがた)とは、工事の目的物のできあがった部分、
つまり工事完了部分のことです。
工事現場に搬入した工事材料を含めて呼ぶこともあります。
出来形検査とは、許容範囲の寸法でできているか、
契約図書等に基づいて作られているかを検査することです。
一方、出来高(できだか)とは
出来形に相応する請負代金のことです。
建設業法第24条の3項では、
「出来形部分に対する支払」いわゆる出来高払いについて定められています。
民法では請負代金は仕事の完成に対して支払われるものとなっていますが、建設工事においては、民法の一般原則によらず、工事の途中でも支払が行われるのが通例です。
「出来形」「出来高」はまさに建設業ならではの用語と言えますね。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 山口由香
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行政書士の平賀猛です。
日が短くなってきましたね。
冬至は22日だそうです。
冬至というと、かぼちゃとゆず湯ですね。
私は両方大好きです^^
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≪ 下請業者への配慮 ≫
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今月、国土交通省が、都道府県等へ以下の件について通知しました。
「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」
※ ↑ リンクしています。
これは、依然として元請下請間において赤伝処理等による一方的な代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負人の責に依らないやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保留等の下請負人へのしわ寄せが存在すると指摘されているためです。
1.見積りについて
2.契約について
3.検査及び引渡しについて
4.下請代金の支払について
5.下請負人への配慮等について
6.施工管理の徹底について
7.関係者への配慮について
元請業者の方は一度ご確認ください。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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今日は、寒い1日でしたね。
でも、よく歩きました。ちなみに昨日も(汗
最近、見積もりを依頼されることが続いています。
中身を見ることなく・・・、とか、情報をしっかりいただいてからとか。
実は、時期により異なる金額を提示しています。
それは、繁閑の差が激しいから。
でもそれ以上に注視していることがあります。
それは、お客さまとより良いパートナーシップを築いていけそうかどうかということ。
中央行政では、お客さまとの関係をパートナーと考えています。
どちらが上とか下とかいうものではありません。
共同で作業して、考えて、作り上げていくものだと考えています。
よって、上から目線でやりづらそうだなぁと感じると、金額を上乗せしています・・・すみません。
ただ、逆も然りです^^
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≪ 施工業者の選定 ≫
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適正な工事を行うためには、能力が担保されている下請業者を選定する必要があります。
資金力はあるか、施工能力はあるか、怪しい業者ではないかなど。
一般的に、これらを満たしていることが確認できる目安として、「建設業許可」があります。
これらの項目をすべて審査の対象としているからです。
ただし、この許可を取得した“だけ”では、“適正な工事を請け負える業者である”とは言えません。
現場に配置する監理技術者、主任技術者を適正に確保しているかが工事を適正に行うためには不可欠だからです。
特に、2,500万円以上の工事は、主任技術者等が専任となりますので、注意が必要です。
発注者や元請業者によっては、施工業者の選定にあたり、建設業許可の取得はもちろん、決算報告など必要な届出を済ませているかを確認しているところもあります。
現場だけでなく、事務管理についても力を入れなければなりません。
いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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