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建設業の営業所とは
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

オリンピックが終わり、2014年2月も明日で終わりです。早いですね。

さて、先週末は、2月ですが、お客さまの新年会に参加してきました。
社長を中心とする社員の仲の良さが相変わらずすばらしかったです。

また、いつも社長の破天荒な^^;・・・お話も伺うことができて楽しかったです^^

あの行動力はすごいなぁと毎度感じます。
経験は行動があってこそですね。



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        ≪ 建設業の営業所とは 
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どこの営業所で許可を取るべきか?
毎年受けるご相談です。

特に、工事がメインではない(物販等)事業を行っている企業で、営業所が全国にあるところは悩むことが多いのではないかと思います。


建設業の営業所とは、「本店」又は「支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、契約書の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。

これら以外の場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合は、建設業の営業所となります。

もちろん、建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店等は、建設業の営業所には該当しません。

また、許可を受けた業種について、軽微な建設工事のみを行う営業所は、建設業の営業所に該当しますので注意が必要です。




いつもご覧いただきありがとうございます!/行政書士 平賀 猛
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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 17:36 | comments(0) | trackbacks(0) |
施工体系図とは
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

建設業が忙しいようです^^

あちらこちらから、そのようなお話を聞きます。

しかし、需要が多いということは、資材も高騰するわけで・・・
なかなか難しいですね。


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                         ≪ 施工体系図とは
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施工体系図とは、施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことです。
施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が施工分担関係を把握することができます。

記載する内容は次のようになります。

(元請)
・作成特定建設業者の名称
・監理技術者の氏名
・専門工事業者の氏名、担当工事内容

(下請)
・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者の氏名
・(専門技術者の氏名、担当工事内容)

施工体系図は工事の期間中、公共工事については工事現場の関係者が見やすい場所、および、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。民間工事については、工事関係者の見やすい場所に掲示する必要があります。

したがって、工事の進行によって表示すべき下請業者に変更があった場合は、速やかに施工体系図の表示を変更しなければなりません。

下請負人に関する表示は、現に施工中(契約書上の工期中)の者について行うことが必要です。


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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 18:52 | comments(0) | trackbacks(0) |
主任技術者の専任要件の緩和
おはようございます。行政書士の平賀猛です。

7日、東京は大雪でした。
予報でかなり伝えられていたので、比較的冷静に対応されていた方が多かったのではないでしょうか。
今週末も雪の予報が出ていますので余裕をもって行動しましょう。

“冷静”...年齢を重ねるにつれ、重要だと感じています。

あくまで個人的な感想ですが、企業で役職に就く方は、比較的冷静な方が多いように感じます。
もしくは、そうなっていくものなのかもしれません。

冷静な対応、判断ができる人は尊敬しますね^^



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       ≪ 主任技術者の専任要件の緩和 
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平成25年2月から、請負代金額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の工事に配置する主任技術者については、工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事、または、施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の間隔が5km程度の工事に限り、2件まで兼務が認められることになりました。

簡単にまとめると...

・請負金額2,500万円未満・・・主任技術者(兼務可)

・請負金額2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上・・・主任技術者(専任)⇒(兼務の要件を満たせば2件まで兼務可)

・下請総額3,000万円(建築一式工事4,500万円)以上・・・監理技術者(専任)。

そして、国土交通省は、平成26年2月、さらに専任配置の要件を工事現場の相互間隔が10km程度にまで範囲を拡大することを決定しました。

この工事現場の間隔は、直線最短距離や自動車で通行可能な経路、自動車で○分以内の範囲など、各役所により範囲に若干の相違がありますので注意してください。


★施工にあたり相互に調整を要する工事(例)
・2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
・相当の部分の工事を同一の下請業者で施工し、相互に工程調整するもの



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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 09:36 | comments(0) | trackbacks(0) |
一括下請負の禁止
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

建設業の社会保険加入が日に日に浸透してきているのを感じます。
ご相談を受けたり、お客さまとお話をしているとよく話題に出ますので。
国交大臣も力を入れているようですから当然ですね。

・・・さて、2月に入りました。
先週は暖かい、今週は寒い・・・寒暖の差が激しいので、体調管理をしかっり整えていきましょう。



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        ≪ 一括下請負の禁止 
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建設業法第22条では、請負った建設工事を如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないと謳っています。

これは、建設業許可のない業者にも適用され、請負金額が小さくても、親子関係の請負でも認められていません。

よく、「民間工事で元請負人が発注者の書面承諾を得た場合はいいんでしょ?」と聞かれますが、共同住宅を新築する建設工事については、書面承諾があっても禁止されています。

また、“あらかじめ”書面による承諾を得なければなりません。

一括下請負の禁止に違反した場合は、その内容や情状等を勘案し、監督処分が行われます。

これは、元請負人だけでなく、下請負人も監督処分の対象となります。

情状が重いと判断されると、営業停止処分なしで直ちに「許可取消し」となることもありますので注意が必要です。

ちなみに、発注者の書面による承諾がある契約であっても、工事現場への技術者の配置等、建設業法その他の規定により求められているものは行わなければなりません。


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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 16:50 | comments(0) | trackbacks(0) |