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メイン以外の工事も建設業許可が必要?
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

5月も終盤です。
5月ってこんなに暑かったっけ?と思うことが多かったです(汗

真夏はどうなるんだろうか・・・
暑いのは得意な方だと思いますが、今から体力をつけておかないといけないですね^^;



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     ≪ メイン以外の工事も建設業許可が必要? 
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1つの契約である機械器具設置工事において、その機械への配線工事も含まれている場合、機械器具設置工事の他に、配線工事に係る工事業種も建設業許可を取得しなければいけないのでしょうか?

よくご相談を受ける内容です。

一般的に、配線工事は、機械の機能を発揮させるために必要性を生じた工事であり、配線工事だけが独立の使用目的に供されるものではないと思います。

このような場合は、機械器具設置工事の附帯工事と考え、機械器具設置工事の許可を受けていれば請負うことができます。


■ 建設業法第4条では、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる」とあります。



いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀  猛
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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 18:55 | comments(0) | trackbacks(0) |
社会保険未加入業者の排除
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

毎年、お客さまで建設業許可申請の担当の方が、「○月で定年退職となります」というご連絡をいただきます。

自ら休みたいという方であれば良い機会となるのでしょうが、まだまだ働きたいという方も多いはず。
定年って何なんだろう。。と考えることがあります。

能力も体力も特に問題があるわけではなく、ただ年齢だけで決められてしまう制度。
もちろん、若い方を育てるため、責任あるポストに就かせるためということもあり
ますが、寂しいものだなぁと感じます。

まあ逆に、大したこともせず居座るという例もあるようなので一概には言えないのでしょうけど^^;

年齢を気にしない世界になるといいなぁなんて思います〜



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      ≪ 社会保険未加入業者の排除 
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国土交通省は、直轄工事において、社会保険未加入業者の排除強化を通知しました。
具体的には、未加入一次下請業者との契約が判明すると、その契約額の1割の制裁金や最長4ヵ月の指名停止などを科すようです。

また、次回の平成27・28年度の入札参加資格審査からは、未加入業者の名簿登録ができなくなりますので注意が必要です。

ここで、社会保険を簡単に、簡単にまとめてみました。
(任意適用や届出、パートさん等は除いていますので、詳細は年金事務所や社労士の先生に確認してください)

■ 健康保険および厚生年金保険
法人の事業所は強制適用事業所となります。社長1名の会社でもです。また、従業員が5人以上いる個人の事業所についても、一部の業種を除き適用事業所となります。
これらの事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や賃金の額等に関係なく被保険者となります。

では、70歳以上の方はどうなるのでしょうか・・・
健康保険では75歳未満まで被保険者となり、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者として国民健康保険へ加入することになります。一方、厚生年金保険は70歳未満までが被保険者となるため資格を喪失します。

■ 雇用保険
法人などに雇用される労働者は、原則、被保険者となります。ただし、65歳以降新たに雇用される方は被保険者になれません。

保険の制度は、手続きも含めいろいろ複雑ですね^^;
まだ加入されていない場合は、要件に該当するかどうか確認してみましょう。



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| 中央行政事務所 | その他 | 18:41 | comments(0) | trackbacks(0) |
専任技術者を誰にするか
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

今週は毎日、外勤しているのですが、暑いですね〜
上着を脱いで、袖まくって歩いています。

さて、国土交通省は、住宅リフォーム登録制度を事業団体を通じ構築します。
悪質リフォーム会社の問題は、以前から指摘されていましたからね。

登録した団体は、その団体としての要件の他に、会員の事業者が適正に工事を行う能力・資格があるかの確認もしなければならないようです。

まあ当然ですね。
詳細がわかりましたら、こちらのブログでも取り上げたいと思います。



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       ≪ 専任技術者を誰にするか 
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専任技術者は、誰を選んだら良いだろう・・・
一定の資格があれば誰でも良いよね?と聞かれることがあります。

許可上では、確かに誰であっても、要件さえ満たしていれば書類は通りますが、実務面で考えると誰でも良いというわけではありません。

営業所の専任技術者は、原則、現場の主任技術者・監理技術者となることはできません。

例外として、下記要件をすべて満たす場合は、現場における専任を要しない主任技術者・監理技術者となることができます。

1.当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

2.工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること

3.所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること


これはあくまで例外的な規定です。
専任技術者は、現場にまず出ることのない方にしなければなりません。

専任技術者の職務は特に明示されているわけではありませんが、次のような職務に就くことができる方(責任者)を選任されるのが良いでしょう。

・営業所に専ら勤務している方
・見積り、請負契約、出来高確認を決済する方
・下請業者への支払いを決済する方
・技術関係を総括する方
・上記を指導監督する方 等



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専任技術者等の登録削除
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

今日は、定期健康診断を受けてきました。
毎回思うことですが、バリウム検査はもっと進化しないのかなと思います^^;

2年前から、オプション検査を付けています。
血液だけでいろいろ分かるのはすごいですよね〜
進化はすばらしいって思います^^



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       ≪ 専任技術者等の登録削除 
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突然ですが、みなさんの会社では、登録の削除はきちんとされているでしょうか?

毎年、数件、「登録削除の要請があったのですが・・・」と連絡をいただきます。


専任技術者等は、届出すると必ず登録されます。
複数の会社に登録することは禁止されていますので、重複登録をしようとするとエラーが出るんです。

よって、登録された方が、会社を辞めた場合、できる限り早く「削除の届出」をしなければなりません。

削除されないと新たな登録ができないため、その方で許可の取得を希望する会社は、“削除待ち”となります。

経営業務管理責任者や専任技術者であれば、登録の追加削除はしっかりされているところが多いのですが、忘れやすいのが国家資格者等の届出です。

この届出は、専任技術者等、許可の要件者としての登録ではないため、定期的にチェックしていかないと、つい忘れがちになってしまいます。

削除の届出をしない限りず〜っと登録されたままになっていますので、調べてみたら、明治生まれの技術者が数名登録されていたなんて会社を見かけることもあります。

専任技術者等の要件者以外にも、国家資格者等の登録確認も忘れずにしておきましょう。


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建設業あれこれ(経験)
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

5月に入りました。
ゴールデンウィーク中ですが、お休みはあっという間に過ぎていきますね^^;

今年は久しぶりに旅行に行きます^^
ON、OFFとも楽しんでいこう!が今年の私のテーマです。

時間を有効に使っていきたいですね。



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        ≪ 建設業あれこれ(経験) 
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ゴールデンウィーク中でもあるので、いつもとは趣きを変えて、最近感じることを書いてみたいと思います。

ここ数年、工事経験がまったく無い、もしくは、ほとんど無い会社からのご相談が増えています。

建設業許可を取得したい...
建設業許可というものがあるらしい...

許可の要件をご説明すると・・・

「こんなに要件が厳しいとは思わなかった」
「誰でも取れるものじゃないんですね」
とよく言われます。

経営業務管理責任者や専任技術者といった“要件者”が自社にいない場合は、どこからか探してきて自社に常駐させないといけません。
関連会社や取引先など、今までもそうして許可を取得してきたところがいくつもあります。

その要件者(=経験・資格のある方)というのは、2つのパターンに分かれます。

・建設業許可のある会社で勤務されていた方
・建設業許可のない会社で勤務されていた方

軽微な工事は、通常、誰でも請負うことができますので、許可の無い会社であっても問題はありません。
ただし、その場合は、とにかく要件(経験)があることを証明することが、ひじょーに難しくなります。

許可がある会社では、“勤務していた期間”を証明すれば足りるのに対し、許可が無い会社では、勤務していた期間にその会社が“通年工事を行っていたこと”も証明しなければならないためです。

これがとても大変なんです。
すでに辞めた会社へ行って「私が在籍していた期間に工事を行っていたことがわかる資料を貸してください」とお願いしなければなりません。

いいよ!といってくれればいいですけどね。
そんなケースは少ないです。

よって、これから建設業への就職を考えている方は、建設業許可の有無を確認すると良いと思います。

将来、転職したり、自身で起業したりと“今後”が違ってくることが大いにありますので。


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| 中央行政事務所 | その他 | 12:59 | comments(0) | trackbacks(0) |