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下請代金の適正な支払い
こんにちは、行政書士の山口由香です。

ゴールデンウィーク真っ最中ですね。
東京では行楽日和の良いお天気が続いています。

建設業で活躍する女性技術者・技能者の愛称を「けんせつ小町」と日本建設業連合会が制定してから約半年経ちました。

クライアントの技術職員名簿に女性の名前を見つけるとうれしくなりますし、同じ女性として建設業界で活躍する女性はとても応援したくなります。

現在、建設現場で働く女性は3%ほどだそうですが、
この先どんどん増えるといいですね。



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         ≪  下請代金の適正な支払い  
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建設業法や建設産業における生産システム合理化指針等では、下請代金の支払に関する規定を設けています。
下請代金の支払等に関する8つのルールを確認しておきましょう。

1 現金払
下請代金の支払は、できる限り現金払いとしなければなりません。

2 前払金
前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければなりません。

3 有償支給の資材代金の回収時期
下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由がある場合を除き、当該資材の代金の支払期日前に下請負人に支払わせてはなりません。

4 検査及び引渡し
下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日から20日以内に行い、かつ検査後に下請負人が引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

5 下請代金の支払期日
注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければなりません。

6 特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例
特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければなりません。

7 割引困難な手形による支払の禁止
特定建設業者は、下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行ってはいけません。

8 赤伝処理
赤伝処理を行う場合には、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要であるとともに、元請負人は、その内容や差引額の算定根拠等について見積条件や契約書に明示しなければなりません。



いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 山口由香
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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 14:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
主任電気工事士の兼務について
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

明日から、ゴールデンウィークの始まり?でしょうか。

昨年から、個人的にこのウィーク中の平日数日(今年は4/27,28)をお休みさせていただいております。

前年の夏(お盆)休みの代わりです。
7、8月は、繁忙期であるため、まったく休めないためです。

事務所は、暦通り平日は営業しておりますので、ご相談等は、うちのスタッフが代わりに務めます。

ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。



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         ≪  主任電気工事士の兼務について  
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今週、お客さまから、登録電気工事業者の主任電気工事士についてご相談をいただきました。

Q 建設業の専任技術者は他社との兼務はできないが、電気工事業登録の主任電気工事士は兼務しても構いませんか?

A 主任電気工事士は、専らその置かれている営業所において電気工事の作業の管理を行う者とされています。

よって、他の営業所、または、他の登録電気工事業者の営業所の主任電気工事士を兼ねることはできません。

ちなみに、電気工事業を営む法人の監査役は、当該法人の主任電気工事士となることはできませんので注意が必要です。




いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀  猛
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| 中央行政事務所 | 建設業関連法 | 21:22 | comments(0) | trackbacks(0) |
現場代理人の常駐について
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

先日、一部のお客さまを対象に、中央行政事務所が提携しているサービスをご案内させていただきました。

すぐに数社から問い合わせをいただき、お客さまの悩んでいる点が少しわかったような気がします。

その一つが人材ですね。
建設業界は、まさに売り手市場となっています。

そして、資格を保有している方がとても有利です。

技術者の方は、出来る限り取得しておきましょう。



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         ≪  現場代理人の常駐について  
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現場代理人は、発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう、原則として工事現場に常駐することとされていますが、

発注者が、工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障が無く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、例外的に常駐を要しないとされています。


常駐義務緩和の条件は次の通りです。

1.契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間

2.工事の全部の施工を一時中止している期間


また、次の両方を満たす場合にも、常駐義務の緩和が考えられるとしています。

1.工事の規模・内容が安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと

2.発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること




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| 中央行政事務所 | 工事 | 20:02 | comments(0) | trackbacks(0) |
法定福利費の確保
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

昨日から急に寒くなりました。
コート類をまだクリーニングに出さなくてよかったです。
でも、まさか4月に雪とは驚きましたね。

さて、先月から、至急案件が多くて、バタバタしています。
何とか来週末までにはすべて完了させたいと考えています。

先日は、「よく受けてくれましたね」と言われましたが、既存のお客さまに迷惑が掛からないことが前提でお引き受けを決めています。

至急案件は、事務所員総出となります^^;



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           ≪  法定福利費の確保  
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建設業者の社会保険の加入促進が強化されています。

元請会社だけではなく、一次下請会社の社会保険未加入業者の排除が強化されていきそうです。

国交省、防衛省などの発注工事でそれが開始されています。

そのうち、これがすべての地方自治体発注工事に広がり、一次下請より下の業者にも適用されるのだと思います。
許可申請でも社会保険の加入は必ず確認されますからね。

ただ社会保険の加入は、下請会社だけの努力ではどうしようもありません。
元請会社や一次下請会社等が、社会保険費用を含めた金額で発注する必要があります。

それが、法定福利費の内訳(確保)を明示した見積書の活用となるわけですね。

元請会社に対する下請会社への積極的な取り組みが求められています。




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| 中央行政事務所 | その他 | 19:33 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設業法と建設リサイクル法の解体工事業の違い
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

4月になりました。
暖かくはなりましたが、その分、少し目と鼻がやられています^^;

今月から食品等の一部が値上げするニュースがありましたが、中央行政も一部の手数料を少し値上げさせていただくことに致しました。

“手数料<サービス内容” となっているものについて一部見直ししました。

ご理解いただけると幸いです。



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     ≪ 建設業法と建設リサイクル法の解体工事業の違い 
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「同じ解体工事でも、建設業法の許可と建設リサイクル法の登録とではどこが違うのですか?両方必要なの?」

・・・よくいただく質問です。

建設リサイクル法の解体工事業登録は、請負代金が500万円未満(建設業許可が不要)の解体工事のみを請負う場合に必要です。

よって、土木一式工事、建築一式工事、とび土工工事の建設業許可を受けている方については、解体工事業登録は不要ということになります。

ちなみに、今回の改正により、土木一式工事、建築一式工事、解体工事の許可を受けている方については、登録が不要と変わります。


「解体工事で、土木一式、建築一式工事に該当する工事なんてあるのですか?」

解体工事は、一般的にとび土工工事として考えられていますが、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を解体する工事は、土木一式工事または建築一式工事とされています。




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| 中央行政事務所 | 許可業種 | 19:37 | comments(0) | trackbacks(0) |