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太陽光パネル設置工事は何工事?
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

今月に入ってから遅くまで事務所にいることが多いです。

夕食も、夜食のような時間に食べるとなると、体に良くないよなぁなんて考えます。

来週もこの忙しさは続きますので、体調管理をしていかないといけませんね^^;



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      ≪ 太陽光パネル設置工事は何工事? 
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ここ数年、太陽光発電に係る工事についてのご相談が増えています。

そこで、太陽光発電は、どのような工事業種に該当するのでしょうか?

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当します。

太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、

太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。


よって、一般的には「電気工事」を取得することになります。

※ 入札においても「電気工事」で発注されることが多いです。


ただし、太陽光パネル設置の利用目的により、このほかの業種に該当する可能性があります。

また、メイン工事が別にあり、太陽光パネル設置を含む工事となると、これまた別工事(一式工事等)になりますので、

許可を取得する前に、行政庁もしくは専門家にご相談されることをおすすめします。




いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀  猛
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| 中央行政事務所 | 許可業種 | 19:01 | comments(0) | trackbacks(0) |
平成27年度下請取引等実態調査の実施
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

健康的と言ってよいのか、このところ外勤が非常に多く、毎日1万歩以上歩いています。

それにこの暑さ、いやでも夏を感じますね(汗

この繁忙期は来週も続きます〜




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      ≪ 平成27年度下請取引等実態調査の実施 
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建設工事における元請と下請間の下請取引の適正化を図るため、全国の建設業者約14,000業者を対象に実態調査が行われます。

これは、元請下請取引の実態把握と、不適正な行為を行っている発注者や元請業者の端緒情報として活用されます。

設問は、社会保険等の加入状況、法定福利費が内訳明示された見積書の活用、公共工事の施工体制台帳等の作成状況、労働災害防止対策に要する経費についてなど。

この調査により、不適正な行為が発見された場合は、立入検査、是正勧告、改善状況の報告などが実施されます。




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| 中央行政事務所 | その他 | 22:20 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設工事に該当するのかしないのか
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

今は、繁忙期であるため、外勤の回数が多いのですが、意外に雨をうまく避けているような感じです。

電車中や打合せ中のときのみ降っているとか。

有り難い限りです^^



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       ≪ 建設工事に該当するのかしないのか 
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建設工事に該当するのかどうか・・・

工事に該当するのであれば、建設業法やら契約書やら印紙やら・・・と悩みますよね〜

判断は、確かに簡単でないケースもあります。


そこで、建設業とは何か?について見てみましょう。

「建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます」

営業とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うことです。

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。

・・・

といっても、行っている業務が建設工事にあたるのか微妙な感じの業務もありますよね。

そこで、一般的に、次のような業務は建設工事に該当しないという例をいくつか挙げてみます。

保守点検、剪定、伐採、清掃、消耗部品の交換、調査、設計、測量測定、船舶等への機器取付など。

法にもあるように、文言で判断するわけではないのですが、契約の内容がこれらに該当すれば、工事ではない可能性が大きいです。




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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 21:43 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設業許可後の施工体制について
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

今週、日経新聞でヤフーとソニー不動産の提携のニュースが載っていました。

この内容を見ると、従来の仲介を中心とする不動産業者は、先々かなり厳しくなると思われます。

今後、人口減少に伴い、中古物件が中心になるとも言われていますので、先を見越した業務提携です。

アマゾンもリフォーム市場へ算入しましたから、建設・不動産業界もグルンと変わるかもしれません。



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       ≪ 建設業許可後の施工体制について 
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建設業は、許可を取得すればOK・・・とはいきません。

許可を取得する時点で「許可後」の運営を考えていかなければなりません。

その運営にあたり、最も悩ませることの一つが、今週もご相談のあった「配置技術者の確保」です。

そこで、この「配置技術者」について簡単にまとめておきます。

建設業法第26条に、建設業許可を取得した業者は、すべての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければならない旨の記載があります。

■主任技術者
建設工事の技術上の監理をつかさどり、一般建設業の専任技術者の要件を満たしている方です。

■監理技術者
元請の特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3,000万円(建築一式工事業は4,500万円)以上となる場合に、当該工事現場の技術上の監理をつかさどり、特定建設業の専任技術者の要件を満たしている方です。

■主任技術者、監理技術者が専任でなければならない工事
公共性のある施設・工作物または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の工事をいいます。

※公共性のある施設・工作物の工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事が該当すると言われています。もちろん公共工事だけではなく民間工事も含まれます。



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| 中央行政事務所 | 技術者 | 18:00 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設工事から排出される産業廃棄物の処理
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

最近「何が何でも許可を取らないといけない」といったご相談が増えています。

話を伺っていると、許可が必要ないケースも結構あります。

建設業の許可がそれほど、営業活動に関わってきている、信用されている、認知されている?証だと思います。

そして、やっとの思いで取得した許可も、取得したらそれで終わりではありません。

中央行政事務所では、許可後も含めてアドバイスさせていただいております。



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      ≪ 建設工事から排出される産業廃棄物の処理 
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建設工事から排出する廃棄物は、元請業者が自ら処理するか、その運搬や処分を産業廃棄物許可業者等に処理委託しなければなりません。

よって、下請業者が、廃棄物を運搬、処分するには産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、元請業者と委託契約を結ぶ必要があります。

ただし、一定の要件を満たす場合には、下請業者を事業者とみなし、産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬することができます。

その要件とは、

・請負代金が500万円以下の解体、新築、増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)で、特別管理廃棄物ではないこと。

・一回当たりに運搬される量が1㎥以下であること。

・個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負業者が運搬を行うことが定められていること。

等々、一定の要件をすべて満たす必要があります。

個別の書面契約に記載されていますか?
許可が無い場合は、再度、契約書を見直してみましょう。



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| 中央行政事務所 | 建設業関連法 | 19:48 | comments(0) | trackbacks(0) |