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建設業法に基づく監督処分
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

あっという間に連休が終わりました。
仕事に旅行にお墓詣りとバタついていました。

でも連休は有り難いですね。
仕事を入れてもリラックスして取り組めているように思います。

個人的には、比較的業務に余裕がある6月にお休みを作ってくれると嬉しいのですが。



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      ≪  建設業法に基づく監督処分  
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以前にも記載したのですが、お客さまからよく聞かれる内容なので簡単にまとめます。

建設業法の監督処分は、建設業法やその業務に関して他の法令に違反すると対象になります。

監督行政庁による3種類(指示、営業停止、許可取消)があります。

■指示
法令違反や不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を監督行政庁が命令するものです。

■営業停止
指示に従わないときに対象となります。
一括下請負禁止規定の違反、独禁法、刑法等の法令違反した場合などは、指示なしで営業停止を命じられることもあります。
営業停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。

■許可取消
不正手段で建設業許可を受けたり、営業停止に違反して営業した場合に対象となります。
一括下請負禁止規定の違反、独禁法、刑法等の法令違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると、指示や営業停止なしで許可取消となります。

建設業法に違反した場合、行政処分とは別に、罰則の適用があります。




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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 20:24 | comments(0) | trackbacks(0) |
解体工事の適正な施工確保に関する検討会 最終とりまとめ
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

今日はうっかり事務所のカギを忘れて出かけてしまいましたが、休日中でも、メンバーが出勤していて助かりました。

取りに帰るだけでも面倒ですからね^^;

さて、遅くなりましたが先週分のブログを本日更新です。



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≪  解体工事の適正な施工確保に関する検討会 最終とりまとめ  
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平成28年6月に新設される解体工事について

先日、「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の最終とりまとめが発表されました。


解体工事の技術資格として適用できると考えられる技術資格(経験)

■監理技術者
 ・一級土木施工管理技士
 ・一級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
 ・一定の実務経験+指導監督的実務経験

■主任技術者
 ・一級土木施工管理技士

 ・一級建築施工管理技士
 ・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
 ・一定の実務経験+指導監督的実務経験
 ・二級土木施工管理技士(土木)
 ・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
 ・とび技能士(1級)
 ・とび技能士(2級)+合格後実務経験3年以上
 ・解体工事施工技士
 ・一定の実務経験

法施行後3年間(平成31年6月まで)は「とび土工工事業」の許可で、解体工事を請負うことができます。

また、平成33年3月31日までは「とび土工工事業」の技術者も解体工事の技術者とみなされます。




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| 中央行政事務所 | 建設業法 | 18:00 | comments(0) | trackbacks(0) |
業法の認識度を高める
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

毎週、休日出勤しています。

通常は、9月中旬くらいに業務が落ち着くのですが、今年は数年ぶりに年内いっぱい落ち着きそうにありません。

そのまま年明けして、落ち着くのは3月に入ってからでしょうか。

来年に向けて事務所員を増やすことを検討中です。



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          ≪  業法の認識度を高める  
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さて、今月も「官庁工事を取りたい」というご相談をいただいています。

まずは、全国共通の「経営事項審査」を受けなければなりませんが、

この審査、受けている会社と受けていない会社では、建設業法に対する認識度が断然違います。

当然ながら、受けている会社の方が高いです。一般的に。


業法の認識は、建設業の許可を取得すれば身に付くということでも残念ながらありません。

許可を取得するための法はわかっても、工事を施工するうえでの法もあるためです。


では、どうやって業法を勉強したらよいのでしょうか。小難しい本を読み漁らないとダメなのでしょうか?

冒頭にも書きましたが、経営事項審査をあえて一度受けてみるのが良いかもしれません。


もちろん、すべてではありませんが受けることによって、否が応でも基礎を知ることが出きます。


許可、変更、契約の仕方、技術者、資格 等々

まあ、審査で粗が出る可能性もありますけど。。
出さないと先に進めませんからね。

ちょっと面倒な作業でもあるので、まずは、専門の方を見つけて、二人三脚で始めてみることをおすすめします^^




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| 中央行政事務所 | 経営事項審査 | 19:22 | comments(0) | trackbacks(0) |
建設業者団体って何?
こんにちは、行政書士の平賀猛です。

最近、東京は雨が多いですね。
今日は朝方、晴れていましたが、午後途中から大雨。

でも、今回もうまく雨にあたらずに外勤できました^^

さて、話は変わりますが、
HPなどを見てお問い合せをいただく際、ごくたまに、お名前や会社名を名乗らずに質問だけしてくる方がいます。

本日たまたまそういうケースがあったのですが、それって、ないよなぁと感じます。

私はお客さまと対等な関係でお仕事をしていますので、ちょっとやるせない気分でした。

すべてとはいかないかもしれませんが、気持ちよく仕事をしていきたいですね。



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         ≪  建設業者団体って何?  
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今月も建設業許可申請の予定が入っています。
先月も3都県+大臣許可の申請をしました。

さて、その建設業許可申請書の中に「所属建設業者団体」という様式があります。団体の名称と所属した年月日を記載します。


この建設業者団体って何でしょうか?

建設業者団体とは、建設業法第27条の37に規定があります。

建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展を図ることを目的とする社団または財団法人で、国土交通大臣または都道府県知事に届け出た団体をいいます。


具体的には、一般社団法人○○都道府県建設業協会、都道府県○○工事業協会 というようなところです。


該当するかどうかを調べるのは大変なので、問い合わせた方が良いですね。




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| 中央行政事務所 | 建設業許可 | 21:14 | comments(0) | trackbacks(0) |