建設業専門!中央行政Blog
こんにちは、行政書士の平賀猛です。
今日からやっと聞き取れる声になりました。
電話上では、鼻声ですね、風邪ひきました?、等々、言われてしまいましたが、
ようやくです(;'∀')
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≪ 実はコワい欠格要件 ≫
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建設業許可の基準の一つに「欠格要件に該当しないこと」というものがあります。これに該当してしまうと、許可を受けることができません。
主なものを挙げてみます。
・許可申請書や添付書類に虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けていること
役員や個人事業主、令3条の使用人が次の要件に該当する場合
・不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消され5年経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
欠格要件は、めったにあるものではないのですが、許可の申請をする際、特に考えもせず申請書を作成してしまうと思わぬ落とし穴に落ちてしまう可能性がありますので注意しなければなりません。
特に、取締役や令3条の使用人の「賞罰」は必ず確認しておきましょう。
略歴書や調書に「賞罰なし」と記載し、許可が下りたとしても、後日、役員が傷害事件を起こして罰金刑を受けていた・・・なんていう例も実際あります。
また、許可申請の際に不正の手段により許可を受けた場合は、許可の取消しとなりますが、
あらためて許可申請すればいいだろうと簡単に考えてはいけません。許可を取り消されて5年間は許可申請ができません。
さらに、この「5年間許可申請ができない」のは、その会社だけに留まりません。
役員等もすべて対象となりますので、その役員が別の会社で経営業務管理責任者となろうとしても、欠格要件に該当してしまうことになります。
取締役の就任時においては、調査されると思いますが、
就任後も確認しておく必要があります。
いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀 猛
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建設業許可・経審&入札・建設関連許認可は
建設業専門!中央行政事務所
http://www.chuogyosei.com/
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こんにちは、行政書士の平賀猛です。
どこからか風邪菌をもらったのか、それとも前日に11キロ以上歩いていたからなのか、
昨日からマスクをしながら業務を行っています。
声が出しづらく、メールは有難いなと感じています。
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≪ 施工体制台帳の作成義務 ≫
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今週いただいたご相談の中から、施工体制台帳の作成義務について簡単に見ておきます。
民間工事においては、比較的大きな工事が作成の対象となります。
元請業者(特定建設業者)は、下請契約総額4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合は、施工体制台帳と施工体系図の作成が義務付けられています。
↓
作成義務者は、元請業者(特定建設業者)です。
↓
・公共工事では、下請契約額に関わらず、施工台帳作成を作成し、台帳の写しは発注者への提出が義務付けられています。
・民間工事は、発注者からの請求に基づき、閲覧に供しなければなりません。
↓
工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けることが義務付けられています。
↓
一部抜粋したものを5年間保存します。
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こんにちは、行政書士の平賀猛です。
建設業では、現在、数万人の人手が不足していると言われています。
女性技術者も少しずつ増えてはきている感じがしますが、
それ以上に多くの外国人労働者が現場で働くことになりそうです。
現場によっては、外国人の方が多くなるなんてことも将来あるかもしれません。
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≪ CM方式とは ≫
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発注者の下でコンストラクションマネージャー(CMR)が、設計・発注・施工の各段階において、
設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務を行うものをいいます。
従来の請負方式・・・設計業者、発注者、元請業者それぞれが、設計、発注、施工に関連する各種のマネジメント業務を実施
CM方式・・・それぞれの業務を発注者側で実施
CMRは、発注者とマネジメント業務契約を締結し、発注者の補助者としてマネジメント業務の全部または一部を行い、発注者から
その対価を得ます。
この場合の施工は、発注者がCMRのアドバイスを踏まえ、工事種別ごとに分離発注等を行い、発注者が施工業者と別途「工事請負契約」を締結します。
気になる建設業許可の有無ですが、発注者とCMRとの契約が委任なのか請負なのかその内容等で変わってくると考えられます。
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こんにちは、行政書士の平賀猛です。
行政書士事務所は、大抵、業務範囲を特定することなく受任するところと、業務範囲を絞って専門化するところのどちらかに分かれます。
中央行政事務所の場合は、後者です。
お問合せいただくお客様の多くが、専門の行政書士を求めてご連絡下さっています。
専門行政書士の長所は、その業務の経験が豊富(プロ)であり、アドバイス等も的確に対応できるところです。
こちらで対応できない分野では、別の専門の行政書士を紹介しています。
さて、明後日11日は行政書士試験です。
私が試験を受けたのは、何年も前ですが、受験の申込み、手数料、試験会場、合格通知が届いた朝など今でもよく覚えています。
合格後、行政書士事務所を探して、何とか入所することができ、時給900円からスタート。
その後、独立して事務所を起こし、食事を取る余裕もなく駆けずり回り、体重が10キロ減少...
ダイエットになりました(笑)
現在は、長いスパンで、少しずつ、業務を若いメンバーに継いでもらおうと考えています。
一般的な書類の作成は、ある程度の期間があればマスターできますが、コンサルティング業務は、そうはいきません。
業務は専門化していますが、周辺知識は広く必要です。
そのため、書類の作成・コンサルティング知識等、総合的に引き継いでくれる人材を探しているところです。
いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 平賀 猛
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おはようございます。
行政書士の山口由香です。
中央行政事務所では、今年も冬の短期のパート・アルバイトを募集いたします。
募集終了いたしました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
【雇用形態】
短期バート・アルバイト
【雇用期間】
平成30年11月27日〜平成31年2月中旬頃
【就業時間】
9時〜17時(実働7時間)
18時までの残業の可能性有り。
【休 日】
土曜日、日曜日、祝日、
年末年始(平成30年12月29日〜平成31年1月3日)
【応募資格】
資格不問。ワード・エクセルが問題なく使える方。
【採用人数】
若干名
【就業場所】
中央行政事務所(秋葉原4分、岩本町1分、馬喰町9分、浅草橋9分)
HP http://www.chuogyosei.com/
【時 給】
1,200円
【通勤交通費】
上限10,000円/月
【業務内容】
役所へ提出する書類の作成業務
【応募方法】
写真付き履歴書と職務経歴書(PC作成可)をメール添付でお送りください。選考を行った上で折り返しご連絡させていただきます。
送信先メールアドレス:staffアットマークchuogyosei.com
※アットマークを@に置き換えてください。
いつもご覧いただきありがとうございます! / 行政書士 山口由香
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